○屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成19年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
2 前項に規定する1日の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第13条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第6条 第3条第2項に規定する勤務時間を割り振られる職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第7条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第8条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第9条 条例第10条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 診療所である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
第10条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、町長の承認を得なければならない。
2 任命権者は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には町長の承認を得なければならない。
(深夜において常態として子を養育することができる者)
第12条 条例第11条第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第13条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第11条第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第11条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第11条第1項の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第14条 条例第11条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第12条に規定する者に該当することとなった場合
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第16条各号に規定する者に該当することとなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合
(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)
第20条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第21条 任命権者は、職員に第9条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる場合の考慮)
第22条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第23条 条例第13条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は、代休日指定簿(別記第1号様式)により行うものとし、できる限り、休日に勤務を命ずると同時に行うものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第23条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第13条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 屋久島町職員の育児休業等に関する条例(平成19年屋久島町条例第40号)第17条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第24条 条例第15条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた育児短時間勤務職員及び同条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において育児短時間勤務職員となった職員及び新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第25条 条例第15条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第15条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第15条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社
(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社
(4) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(6) 前各号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第15条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第15条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第26条 条例第15条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の請求)
第27条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ年次有給休暇簿(別記第2号様式)に記入することにより行うものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。
3 年次有給休暇は、1日又は半日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)若しくは1時間若しくは15分を単位として与えるものとする。1時間又は15分を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
5 週休日及び休日を挟んで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇の日数に算入しない。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし、疾患が生活習慣病又は精神障害である者で、当該疾患の病状、発病の原因その他についてやむを得ない事情があると町長が認めたときは、180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
2 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。
3 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ病気休暇簿(別記第3号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
5 任命権者は、病気休暇の請求について、条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
6 任命権者は、病気休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
7 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。
8 病気休暇(引き続く1週間以内の病気休暇を除く。)の承認を受けた職員が健康を回復し、勤務に復帰しようとするときは、出勤承認願(別記第5号様式)に診断書を添えて、主管課長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
理由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 職員が、自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産日までの申し出た期間 |
7 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後8週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
9 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合 | 必要と認められる期間 |
10 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 条例第10条第1項に規定する正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認められる期間 |
11 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回、1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い、必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間 |
13 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
14 条例第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
15 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合 | 2日を超えない範囲で必要と認められる期間 |
16 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
17 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間(当該期間の業務の繁忙であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における週休日、条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて5日の範囲内の期間 |
19 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 原則として連続する7日の範囲内の期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
21 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
22 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
23 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する審査請求をし、又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
24 職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の前日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
2 前項の表第6号に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。
3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は、その2日を超える生理日は、病気休暇として取り扱うことができる。
6 任命権者は、特別休暇の請求について、第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合には、この限りでない。
8 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇)
第30条 条例第18条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって、職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) 父母の配偶者
(4) 配偶者の父母の配偶者
(5) 子の配偶者
(6) 配偶者の子
(7) 孫
2 条例第18条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第18条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
6 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(別記第10号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。
8 第28条第6項の規定は、介護休暇に準用する。
(組合休暇)
第31条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で、次に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与える。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 調査機関
(6) 諮問機関
(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として町長が定めるもの
2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 職員は、許可を求める場合には、組合休暇許可申請書(別記第11号様式)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。
5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
6 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の残日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年12月13日規則第18号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月2日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第25条第1項第2号及び第4項の規定を適用する。
附則(令和6年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月25日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第25条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2(第29条関係)
忌引期間
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別記










