○屋久島町一般職の職員の給与に関する条例
平成19年10月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、一般職に属する町職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する地方公務員を除く。)をいう。
(給与から控除できる経費)
第2条の2 法第25条第2項の規定に基づいて職員の給与から控除することができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 公営住宅使用料
(2) 鹿児島県市町村職員共済組合預貯金及び貸付償還金
(3) 鹿児島県町村職員互助会費及び貸付償還金
(4) 職員積立金
(5) 生命保険団体取扱契約に基づく保険料
(6) その他町長が必要と認めたもの
(給料)
第3条 この条例で「給料」とは、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、退職手当、期末手当、勤勉手当及びへき地勤務手当を除いたものとする。
(給与の口座振込み)
第3条の2 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。
(給料表)
第4条 給料表は、別表のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
(級別定数)
第4条の2 町長は、町の組織に関する法令、条例、町の規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定に基づく職務の級の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従って決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 昇格及び昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合における職員の当該異動後の号給又は給料月額は、規則で定めるところにより決定する。
10 昇格及び昇給の実施について必要な事項は、規則で定める。
11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間等に関する条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給日は、規則で定める。
2 新たに職員となった者にはその日(離職した職員が即日新たに職員となった場合は、その翌日)から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第6条の2 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 417,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額 51,100円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を備えるに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第8条の2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する有料公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 5,500円
ウ 使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 6,700円
エ 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 8,500円
オ 使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員 10,300円
カ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 13,500円
キ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 18,500円
ク 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 21,000円
ケ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 23,500円
コ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 26,000円
サ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 28,500円
シ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 31,000円
ス 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 33,500円
セ 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 36,000円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条の3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(在宅勤務等手当)
第9条の4 住宅その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第12条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第15条から第19条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第19条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第12条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第12条に基づく年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては、22,500円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,700円)を超えない範囲内において別に規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額は、7,050円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直執務にあっては、33,750円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては11,550円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、23,500円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 次条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職員に支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受けるべき給料月額に100分の15を超えない範囲で規則で定める支給額とする。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日給は支給しない。
(退職手当)
第16条 職員が退職した場合はその者に、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 屋久島町職員の職の設置に関する規則(平成19年屋久島町規則第30号)第3条に規定する役付の職を占める職員のうち規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(へき地勤務手当)
第19条 へき地勤務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 屋久島町口永良部島出張所及び屋久島町口永良部島へき地出張診療所に勤務する職員
(2) 屋久島町教育委員会事務局に勤務する指導主事
2 へき地勤務手当の額は、その職員の受けるべき給料月額に100分の25を超えない範囲で規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第21条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の屋久町職員の給与に関する条例(昭和26年屋久町条例第23号)又は上屋久町職員の給与に関する条例(昭和41年上屋久町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の上屋久町又は屋久町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に定める基準により調整することができる。
(平成19年10月の給与の特例)
4 継続採用職員に対し平成19年10月分として支給する給料以外の給与(同年11月に支払う前月分の職員手当を含む。)の額については、この条例の規定にかかわらず、施行日の前日における当該継続採用職員に適用される給与に関する関係条例の規定によることができる。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。
(給与の減額についての経過措置)
6 継続採用職員のうち、施行日前において第10条の規定に相当する合併前の条例及び規則(以下「合併前の条例等」という。)の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例等による給与の減額とみなし、合併前の条例等の規定により算出された額を合併後に支給する給与から減ずる。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、施行日をもって廃された合併関係町の職員としての在職期間を通算する。
(その他の経過措置)
9 前3項に定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、その期間は通算する。
(平成21年12月の給与改定に伴う措置)
10 附則第2項の規定により、合併前の条例の例による措置として、平成18年4月の給与改定に伴う現給保障措置を受けている職員に係る旧屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧屋久町条例第5号)附則第7条及び旧上屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧上屋久町条例第6号)附則第7条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額に」とあるのは「給料月額(屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年屋久島町条例第41号)の施行の日において同条例附則第2条第1項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」と、「職員(」とあるのは「もの(」とする。
(平成22年12月の給与改定に伴う措置)
11 附則第2項の規定により、合併前の条例の例による措置として、平成18年4月の給与改定に伴う現給保障措置を受けている職員に係る旧屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧屋久町条例第5号)附則第7条及び旧上屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧上屋久町条例第6号)附則第7条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額に」とあるのは「給料月額(屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年屋久島町条例第41号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」と、「職員(」とあるのは「もの(」と、「その差額に相当する額を」とあるのは「その差額に相当する額(附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を」とする。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に規定する条例で別に定める職員に相当する職員(前号に規定する職員を除く。)のうち、規則で定める職員 60歳を超え64歳を超えない範囲内で規則で定める年齢
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員
(5) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成19年12月27日条例第234号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までにおける異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月31日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第58号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から11月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(屋久島町職員の育児休業等に関する条例(平成19年屋久島町条例第40号。附則第6項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、旧屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧屋久町条例第5号)附則第7条及び旧上屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧上屋久町条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年屋久島町条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
6 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
7 屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の規定その他の期末手当に係る規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(旧屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧屋久町条例第5号)附則第7条及び旧上屋久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旧上屋久町条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月25日条例第24号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月28日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項及び附則第13項の規定を除く。附則第3条において同じ。)は、平成26年4月1日から適用する。
(手当に関する特例措置)
第2条 改正後の条例第6条の2、第8条の2、第11条、第13条及び第18条の規定の適用については、平成26年4月1日から同年11月30日までの間、改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表に規定する給与月額に基づき算定する。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第3条 切替日から平成30年3月31日までの間における第8条の2の規定の適用については、「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
2 切替日から平成30年3月31日までの間における第9条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
(手当に関する特例措置)
第2条 改正後の条例別表の規定による第6条の2、第8条の2、第11条、第13条及び第19条の規定の適用については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表に規定する給与月額に基づき算定する。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表の規定(以下「改正後の別表」という。)は、平成28年4月1日から適用する
(手当に関する特例措置)
第2条 改正後の別表の規定による第6条の2、第8条の2、第11条、第13条及び第19条の規定の適用については、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの間、第1条の規定による改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表に規定する給与月額に基づき算定する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表の規定(以下「改正後の別表」という。)は、平成29年4月1日から適用する。
(手当に関する特例措置)
第2条 改正後の別表の規定による第6条の2、第8条の2、第11条、第13条及び第19条の規定の適用については、平成29年4月1日から平成29年12月31日までの間、第1条の規定による改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表に規定する給与月額に基づき算定する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(屋久島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 屋久島町職員の育児休業等に関する条例(平成19年屋久島町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表の規定(以下「改正後の別表」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(手当に関する特例措置)
第2条 改正後の別表の規定による第6条の2、第8条の2、第11条、第13条及び第19条の規定の適用については、平成30年4月1日から平成30年12月31日までの間、第1条の規定による改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表に規定する給与月額に基づき算定する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表1の規定(以下「改正後の別表」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(手当に関する特例措置)
第2条 改正後の別表の規定による第6条の2、第8条の2、第11条、第13条及び第19条の規定の適用については、平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間、第1条の規定による改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表に規定する給与月額に基づき算定する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項及び屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15(第15条第1項に規定する規則で定める職にある職員 107.5分の15)
(2) 再任用職員 72.5分の10(第15条第1項に規定する規則で定める職にある職員 62.5分の10)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項から第19項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第5条第2項から第10項まで、第6条の3から第8条の3まで、第9条の2及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和5年1月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第17条の3第1項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例第6条の3及び別表1の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改定前の給与条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年2月6日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第3条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例第6条の3及び別表1の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表1 給料表 ア 行政職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号級」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号級については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
第6条 第2条改正後給与条例第9条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
附則(令和7年3月21日条例第10号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例第6条の3及び別表1の改正規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(委任)
第3条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
別表1(第4条関係)
給料表
ア 行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 |
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する職員を除く。
イ 医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | ||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | ||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | ||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | ||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | ||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | ||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | ||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | ||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | ||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | ||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | ||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | ||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | ||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | ||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | ||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | ||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | ||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | ||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | ||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | ||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | ||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | ||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | ||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | ||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | ||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | ||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | ||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | ||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | ||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | ||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | ||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | ||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | ||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | ||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | ||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | ||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | ||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | ||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | ||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | ||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | ||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | ||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | ||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | ||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | ||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | ||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | ||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | ||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | ||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | ||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | ||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | ||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | ||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | ||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | ||
66 | 497,400 | 556,900 | |||
67 | 498,000 | 557,800 | |||
68 | 498,500 | 558,700 | |||
69 | 499,000 | 559,500 | |||
70 | 499,500 | 560,400 | |||
71 | 500,000 | 561,300 | |||
72 | 500,500 | 562,200 | |||
73 | 500,900 | 563,000 | |||
74 | 501,400 | ||||
75 | 501,800 | ||||
76 | 502,200 | ||||
77 | 502,700 | ||||
78 | 503,300 | ||||
79 | 503,800 | ||||
80 | 504,200 | ||||
81 | 504,700 | ||||
82 | 505,300 | ||||
83 | 505,900 | ||||
84 | 506,400 | ||||
85 | 506,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で、規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | 372,300 | 427,200 | |
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | 374,000 | 429,100 | |
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | 375,600 | 431,100 | |
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | 377,200 | 432,900 | |
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | 378,700 | 434,700 | |
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | 380,300 | 436,300 | |
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | 381,900 | 437,900 | |
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | 383,500 | 439,400 | |
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | 385,100 | 440,900 | |
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | 387,100 | 442,200 | |
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | 389,100 | 443,500 | |
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | 391,100 | 444,800 | |
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | 392,500 | 446,100 | |
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | 394,200 | 447,300 | |
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | 395,900 | 448,500 | |
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | 397,600 | 449,600 | |
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | 399,300 | 450,800 | |
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | 400,800 | 451,900 | |
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | 402,300 | 453,100 | |
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | 403,800 | 454,300 | |
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | 405,100 | 455,400 | |
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | 406,400 | 456,200 | |
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | 407,700 | 456,600 | |
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | 408,800 | 457,300 | |
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | 409,900 | 457,800 | |
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | 411,000 | 458,200 | |
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | 412,100 | 458,600 | |
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | 413,200 | 459,000 | |
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | 414,000 | 459,400 | |
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | 414,800 | 459,800 | |
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | 415,500 | 460,100 | |
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | 416,300 | 460,400 | |
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | 416,700 | 460,700 | |
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | 417,300 | 461,000 | |
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | 417,800 | 461,300 | |
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | 418,200 | 461,600 | |
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | 418,600 | 461,900 | |
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | 418,800 | ||
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | 419,100 | ||
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | 419,400 | ||
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | 419,700 | ||
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | 420,000 | ||
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | 420,300 | ||
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | 420,600 | ||
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | 420,800 | ||
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | 421,100 | ||
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | 421,400 | ||
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | 421,700 | ||
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | 421,900 | ||
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | 422,100 | ||
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | 422,400 | ||
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | 422,700 | ||
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | 422,900 | ||
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | |||
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | |||
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | |||
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | |||
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | |||
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | |||
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | |||
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | |||
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | |||
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | |||
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | |||
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | |||
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | |||
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | |||
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | |||
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | |||
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | |||
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | |||
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | |||
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | |||
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | |||
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | |||
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | |||
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | |||
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | ||||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | ||||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | ||||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | ||||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | ||||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | ||||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | ||||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | ||||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | |||||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | |||||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | |||||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | |||||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | |||||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | |||||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | |||||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | |||||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | |||||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | |||||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | |||||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | |||||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | |||||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | |||||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | |||||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | |||||
102 | 307,000 | 345,300 | ||||||
103 | 307,200 | 345,700 | ||||||
104 | 307,500 | 345,900 | ||||||
105 | 307,800 | 346,100 | ||||||
106 | 346,400 | |||||||
107 | 346,800 | |||||||
108 | 347,200 | |||||||
109 | 347,400 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
201,300 | 227,900 | 257,300 | 271,300 | 297,800 | 340,000 | 383,400 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で、規則で定めるものに適用する。
エ 医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | |
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | |
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | |
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | |
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | |
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | |
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | |
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | |
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | |
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | |
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | |
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | |
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | |
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | |
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | |
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | |
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | |
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | |
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | |
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | |
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | |
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | |
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | |
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | |
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | |
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | |
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | |
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | |
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | |
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | |
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | |
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | |
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | |
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | |
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | |
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | |
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | |
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | |
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | |
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | |
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | |
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | |
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | |
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | |
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | |
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | |
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | |
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | |
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | |
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | |
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | |
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | |
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | |
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | |
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | |
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | |
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | |
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | |
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | |
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | |
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | |
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | |
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | |
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | |
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | |
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | |
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | |
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | |
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | |
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | |
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | |
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | |
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | |
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | |
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | |
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | |
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | |
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | |
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | |
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | |
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | |
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | |
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | |
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | |
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | |
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | |
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | |
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | |
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | |
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | |
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | |
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | |
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | |
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | |
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | |
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | |
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | |
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | |
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | |
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | |
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | |
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | |
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | |
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | |
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | |
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | |
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | |
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | |
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | |
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | ||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | ||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | ||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | ||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | ||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | ||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | ||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | ||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | ||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | ||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | ||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | ||
122 | 309,700 | 341,200 | |||
123 | 310,000 | 341,500 | |||
124 | 310,300 | 341,800 | |||
125 | 310,500 | 342,000 | |||
126 | 310,700 | 342,300 | |||
127 | 311,000 | 342,600 | |||
128 | 311,400 | 342,800 | |||
129 | 311,600 | 343,000 | |||
130 | 311,900 | 343,200 | |||
131 | 312,200 | 343,500 | |||
132 | 312,600 | 343,700 | |||
133 | 312,800 | 344,000 | |||
134 | 313,100 | 344,400 | |||
135 | 313,400 | 344,800 | |||
136 | 313,700 | 345,200 | |||
137 | 313,900 | 345,500 | |||
138 | 314,200 | 345,900 | |||
139 | 314,500 | 346,300 | |||
140 | 314,800 | 346,700 | |||
141 | 315,000 | 347,000 | |||
142 | 315,300 | 347,400 | |||
143 | 315,700 | 347,700 | |||
144 | 316,000 | 348,100 | |||
145 | 316,200 | 348,400 | |||
146 | 316,400 | 348,800 | |||
147 | 316,700 | 349,200 | |||
148 | 317,000 | 349,600 | |||
149 | 317,200 | 349,900 | |||
150 | 317,400 | 350,300 | |||
151 | 317,700 | 350,700 | |||
152 | 318,000 | 351,100 | |||
153 | 318,400 | 351,400 | |||
154 | 318,600 | ||||
155 | 318,800 | ||||
156 | 319,100 | ||||
157 | 319,400 | ||||
158 | 319,700 | ||||
159 | 320,000 | ||||
160 | 320,300 | ||||
161 | 320,700 | ||||
162 | 321,000 | ||||
163 | 321,300 | ||||
164 | 321,600 | ||||
165 | 322,000 | ||||
166 | 322,300 | ||||
167 | 322,600 | ||||
168 | 322,900 | ||||
169 | 323,300 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 |
備考 この給料表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で、規則で定めるものに適用する。
別表2(第4条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2 船舶の乗組員の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 |
4級 | 1 主幹及び係長の職務 2 相当な技能又は経験を有する船舶の各次長の職務 |
5級 | 1 統括係長及び出先機関の次長の職務 2 船舶の各長の職務 3 専門員の職務 |
6級 | 1 課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の長若しくは参事の職務 2 船舶の船長 |
7級 | 特に重要な業務を所掌する課長等の職務 |
イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 病院の診療科の長の職務 |
3級 | 病院の副院長、診療所の所長又は副所長の職務 |
4級 | 病院の院長、診療所の所長又は副所長の職務 |
ウ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 診療放射線技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士又は栄養士の職務 2 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師の職務 |
2級 | 1 薬剤師又は獣医師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師の職務 |
3級 | 薬局長又は獣医師である係長の職務 |
4級 | 困難な業務を行う薬局長又は獣医師である係長の職務 |
5級 | 家畜診療所長又は特に困難な業務を行う獣医師である係長の職務 |
6級 | 家畜診療所長の職務 |
7級 | 家畜診療所長を10年以上経験した獣医師又は同所長を5年以上経験した年齢55歳以上の獣医師 |
エ 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 保健師又は助産師の職務 3 困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 保健師長又は看護師長の職務 |
4級 | 困難な業務を行う保健師長又は看護師長の職務 |