○屋久島町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程
平成29年6月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成19年屋久島町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)、屋久島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成19年屋久島町規則第34号。以下「勤務時間規則」という。)、屋久島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年屋久島町条例第33号)に定めるもののほか、職員の公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間について必要な事項を定めるものとする。
(1) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してさせる休職をいう。
(2) 病気休暇 勤務時間条例第16条に規定する病気休暇をいう。
(再発等の場合の休職期間の通算等)
第3条 職員が同一の傷病(病名にかかわらず病状及び病因から同一の傷病であると認められる場合を含む。)により休職又は病気休暇を取得した場合の期間の通算については、次に定めるところによる。
(1) 心身の故障により休職の発令を受け、復職した職員が、再発により休職するときは、当該職員の休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。
(2) 病気休暇の承認を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して、6カ月以内に再発により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇の期間は、当該病気休暇の期間の前に承認を受けていた病気休暇期間と引き続いているものとして通算し、勤務時間規則第28条に定める期間を限度として承認する。
(日数の計算)
第4条 前条に規定する病気休暇の日数は、週休日及び休日を含むものとし、勤務できない時間数の7時間45分をもって1日に換算するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に取得した病気休暇及び発令された休職の期間更新の取扱いは、この規程に基づくものとする。