○屋久島町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成19年10月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、屋久島町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 屋久島町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費は、屋久島町町長等の給与等に関する条例(平成19年屋久島町条例第45号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
○屋久島町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成19年10月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、屋久島町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 屋久島町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費は、屋久島町町長等の給与等に関する条例(平成19年屋久島町条例第45号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。