○屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年屋久島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める額は、屋久島町第2号会計年度任用職員の給料にかかる級及び号給の決定に関する規則(令和2年屋久島町規則第16号)別表に規定する職種の区分ごとの職種別基準表に対し、職種に応じて定める級及び号給を第一号会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に適用する場合における給料月額(以下「基準月額」という。)次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。)を有する者の号給は、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

3 単純な労務に従事する労務職のうち、町長が指定する職又は前項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号給の決定については、前2項の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(条例第14条の別に定める報酬の額)

第3条 条例第14条の規定により別に定める報酬の額は、当該職種に応じて別表第1に定める額とする。

(条例第15条の別に定める報酬の額)

第4条 条例第15条に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 定められた1週平均の正規の勤務日数が1日に満たない会計年度任用職員

(2) 30日の範囲内で任期が定められた会計年度任用職員

2 前項各号に掲げる者の報酬は、別表第2に定める額とし、費用弁償の額並びに支給方法については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(期末手当)

第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職を除く。

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(3) 任命権者が特に指定する職にある者

(勤勉手当)

第5条の2 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職を除く。

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(3) 任命権者が特に指定する職にある者

(勤勉手当期間率)

第5条の3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第3項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

2 前項の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における次の各号に掲げる会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月15日以上6箇月未満 100分の95

(3) 5箇月以上5箇月15日未満 100分の90

(4) 4箇月15日以上5箇月未満 100分の80

(5) 4箇月以上4箇月15日未満 100分の70

(6) 3箇月15日以上4箇月未満 100分の60

(7) 3箇月以上3箇月15日未満 100分の50

(8) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の40

(9) 2箇月以上2箇月15日未満 100分の30

(10) 1箇月15日以上2箇月未満 100分の20

(11) 1箇月以上1箇月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1箇月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

(14) 零 100分の0

3 第1項の成績率は、会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の会計年度任用職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5以上100分の102.5以下

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

(勤勉手当に係る勤務期間)

第5条の4 条例第9条の2に規定する勤務期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 第1項の勤務期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 無給休職者として在職した期間の全期間

(2) 刑事休職者として在職した期間の全期間

(3) 停職者として在職した期間の全期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員として在職した期間

(5) 第8条の規定により報酬等を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から屋久島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年屋久島町規則第11号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第4条第1項第6条及び第7条の規定に基づく週休日並びに会計年度任用職員勤務時間規則第11条に規定する職員の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が定める期間を除く。

(7) 会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

3 公務疾病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第6条 条例第11条第3号の時間額による報酬において、規則で定める額は、第2条第1項第3号の規定により計算して得た額とする。

(報酬の支給)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める日は、報酬が月額、日額又は時間額にかかわらず翌日10日とする。

2 前項に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(報酬の減額)

第8条 条例第12条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用)

第9条 条例第16条第2項に規定する規則で定める額は、パートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る屋久島町一般職の職員の給与に関する条例(平成19年屋久島町条例第48号。)第9条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)に1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第2条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和3年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第24号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和5年11月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年5月30日規則第15号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令和7年11月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和7年11月1日から適用する。

(令和8年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

特殊性等を考慮する職種に対する報酬基準表

職種

単位

報酬の額

外国青年英語助手

月額

325,000円以内

地域おこし協力隊員

月額

180,000円以内

法務事務専門員

月額

120,000円

屋久杉自然館館長

月額

150,000円

介護相談員

月額

12,500円

臨時船員(有資格者)

日額

16,000円

臨時船員(無資格者)

日額

14,000円

別表第2(第4条関係)

週又は月の勤務日数が極めて短期である職種の報酬基準表

職種

単位

報酬の額

船舶建造委員会委員

日額

4,900円

地域医療懇話会委員

日額

4,900円

高齢者保健福祉業務連絡協議会委員

日額

4,900円

電気事業運営協議会委員

日額

4,900円

教育委員会図書室図書選択委員

日額

4,900円

自殺対策推進協議会委員

日額

4,900円

生活困窮者相談支援員

日額

7,960円

保健事業専門員(有資格者)

日額

9,600円

時間額

1,240円

保健事業事務補助員

日額

7,960円

時間額

1,030円

部活動指導員

時間額

1,600円

看護師

日額

9,600円

時間額

1,240円

医療事務員

日額

7,960円

時間額

1,030円

図書室業務員

日額

7,960円

時間額

1,030円

屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和8年4月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年10月1日 規則第23号
令和4年1月21日 規則第3号
令和4年10月1日 規則第28号
令和5年3月27日 規則第7号
令和5年9月22日 規則第24号
令和5年11月7日 規則第27号
令和6年5月30日 規則第15号
令和6年10月1日 規則第19号
令和7年11月11日 規則第17号
令和8年4月1日 規則第22号
令和8年4月14日 規則第30号