○屋久島町第2号会計年度任用職員の給料にかかる級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年屋久島町条例第22号。以下「条例」という。)第7条第2項第8条第1号及び第24条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給料の級及び号給の決定及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職種の区分と職種別基準表の適用)

第3条 条例第7条第1項に規定する等級別基準職務表の職種の区分に分類される職及び同条第2項の規則で定める職は、その職種の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案し、適用する給料表ごとに職種別基準表(別表)に掲げるものとする。

(号給の決定)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 第5条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第6条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、各条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和2年5月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月8日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

1 専門職及び事務職給料表職種別基準表

(1) 専門職

職種

基礎号給

上限号給

号給

号給

看護師

2級

5号給

2級

28号給

地域包括支援センター支援専門員(主任)

2級

1号給

2級

10号給

地域包括支援センター支援専門員

1級

20号給

1級

30号給

生活支援コーディネーター

1級

20号給

1級

30号給

子ども家庭センター相談員

1級

20号給

1級

30号給

要介護認定訪問調査員

1級

10号給

1級

15号給

家庭相談員

1級

15号給

1級

23号給

インバウンド対策業務専門員

2級

15号給

2級

25号給

木工クラフトインストラクター

1級

24号給

1級

31号給

建築業務員

2級

30号給

2級

40号給

支援教室特別非常勤講師

2級

45号給

2級

55号給

子ども家庭支援員

1級

15号級

1級

23号級

栄養士

2級

1号給

2級

20号給

幼稚園教諭

1級

24号給

1級

44号給

学校看護師

2級

1号給

2級

7号給

(2) 事務職

職種

基礎号給

上限号給

号給

号給

医療事務主任

2級

38号給

2級

65号給

医療事務員

1級

6号給

1級

10号給

医療事務補助員

1級

1号給

1級

3号給

嘱託登記員(主任)

2級

15号給

2級

34号給

嘱託登記員

1級

26号給

1級

32号給

屋久杉自然館一般事務員

1級

3号給

1級

17号給

農地相談員

1級

1号給

1級

5号給

総合案内業務員(主任)

2級

1号給

2級

11号給

総合案内業務員

1級

1号給

1級

11号給

一般事務員

1級

1号給

1級

5号給

事務補助員

1級

1号給

1級

3号給

学習指導員

1級

26号給

1級

32号給

学校司書補

1級

26号給

1級

32号給

特別支援教育支援員

1級

1号給

1級

18号給

社会教育指導員

1級

1号給

1級

5号給

八幡幼稚園補助教諭

1級

1号給

1級

5号給

2 労務職給料表職種別基準表

(1) 労務職

職種

基礎号給

上限号給

号給

号給

水道施設維持管理作業員

2級

1号給

2級

35号給

浄水場維持管理作業員

1級

6号給

1級

13号給

クリーンセンター管理業務主任

2級

1号給

2級

10号給

クリーンセンター管理業務員

1級

1号給

1級

1号給

不快害虫蔓延防止作業員

1級

34号給

1級

44号給

火葬業務員

2級

60号給

2級

80号給

牧場管理作業員

2級

20号給

2級

45号給

学校用務員

1級

1号給

1級

1号給

スクール・サポート・スタッフ

1級

1号給

1級

1号給

調理場主任

2級

5号給

2級

20号給

調理場調理員

1級

1号給

1級

1号給

調理場配送員

1級

1号給

1級

1号給

公園等管理業務員

1級

1号給

1級

1号給

道路維持管理業務作業員

1級

1号給

1級

1号給

電話交換手

1級

1号給

1級

1号給

本庁用務員

1級

1号給

1級

1号給

業務補助員

1級

1号給

1級

1号給

海水浴場監視員

1級

14号給

1級

19号給

観光施設維持管理作業員(重作業)

1級

46号給

1級

55号給

観光施設維持管理作業員

1級

8号給

1級

13号給

屋久杉自然館施設管理業務員

1級

1号給

1級

1号給

総合センター清掃員

1級

1号給

1級

1号給

図書室業務員

1級

1号給

1級

1号給

歴史民俗資料館業務員

1級

1号給

1級

1号給

体育施設維持管理作業員

1級

46号給

1級

55号給

憩いの森維持管理作業員

1級

46号給

1級

55号給

空港施設屋外作業員

1級

36号給

1級

42号給

屋久島町第2号会計年度任用職員の給料にかかる級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和7年12月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
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