○屋久島町職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成19年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年屋久島町条例第50号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨戸徴収・収納手当)

第2条 条例第3条に規定する臨戸徴収・収納手当は、臨戸徴収・収納業務命令簿(別記第1号様式)に基づいて支給するものとする。

(防疫手当)

第3条 条例第4条に規定する防疫手当は、感染症防疫作業命令簿(別記第2号様式)に基づいて支給するものとする。

(水道業務手当)

第3条の2 条例第4条の2に規定する水道業務手当は、水道業務命令簿(別記第2号の2様式)に基づいて支給するものとする。

(電気業務手当)

第4条 条例第5条に規定する電気業務手当は、電気業務命令簿(別記第3号様式)に基づいて支給するものとする。

(人工授精取扱手当)

第5条 条例第8条第3項に規定する人工授精取扱手当は、人工授精業務実績簿(別記第4号様式)に基づいて支給するものとする。

(放射線取扱手当)

第6条 条例第9条に規定する放射線取扱手当は、町営診療所に勤務する職員に対して支給する。

2 前項の放射線取扱手当は、放射線取扱作業実績簿(別記第5号様式)に基づいて支給するものとする。

(用地交渉手当)

第7条 条例第10条に規定する用地交渉手当は、用地交渉命令簿(別記第6号様式)に基づいて支給するものとする。

(猿捕獲管理手当)

第8条 条例第11条に規定する猿捕獲管理手当は、猿捕獲管理業務命令簿(別記第7号様式)に基づいて支給するものとする。

(山上作業等手当)

第9条 条例第12条に規定する山上作業等手当は、山上作業等命令簿(別記第8号様式)に基づいて支給するものとする。

(船長手当)

第10条 条例第16条に規定する船長手当は、船長業務実績簿(別記第9号様式)に基づいて支給するものとする。

(機関長手当)

第11条 条例第17条に規定する機関長手当は、機関長業務実績簿(別記第10号様式)に基づいて支給するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町職員の特殊勤務手当支給規則(昭和48年屋久町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月30日規則第29号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第16号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

屋久島町職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成19年10月1日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)