○屋久島町職員の特殊勤務手当支給に関する規則
平成19年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年屋久島町条例第50号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(放射線取扱手当)
第6条 条例第9条に規定する放射線取扱手当は、町営診療所に勤務する職員に対して支給する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町職員の特殊勤務手当支給規則(昭和48年屋久町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年6月30日規則第29号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第16号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記










