○屋久島町財政状況の公表に関する条例
平成19年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 町長は、天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだ日から1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を掲載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、屋久島町公告式条例(平成19年屋久島町条例第3号)第4条の定めるところにより行う。
2 財政状況は、その公表の日から6月間町長の指定した場所において、閲覧することができる。
(公表の要旨)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する方法により公表するとともに、広報紙に財政状況の要旨を掲載して公表することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。