○屋久島町口座振替収納事務取扱要綱
平成23年11月10日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅家賃、教職員住宅家賃、一般住宅家賃、水道料金、簡易水道料金、農業集落排水処理施設使用料及び電気料金(以下「町県民税等」という。)の納入義務者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2、屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号)第40条、屋久島町水道事業会計規程(令和2年屋久島町水道事業管理規程第12号)第18条、屋久島町電気事業会計規程(令和2年屋久島町訓令第12号)第18条及び屋久島町農業集落排水事業会計規則(令和2年屋久島町規則第22号)第18条に規定する口座振替の方法により町県民税等を納入する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 口座振替の方法により町県民税等を納入できる者は、屋久島町指定金融機関又は屋久島町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有し、当該指定金融機関等の承諾を得たものとする。
(指定預金口座)
第3条 納入義務者が口座振替の方法により納入するために指定できる預金口座は、指定金融機関等にある当該納入義務者の預金口座で納入義務者が指定したもの(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続)
第4条 口座振替の方法により町県民税等を納入しようとする者は、町が指定する口座振替専用様式の屋久島町口座振替依頼書・自動払込利用申込書(ただし、電気料金については指定金融機関等が指定する口座振替依頼書とする。以下「依頼書」という。)を指定金融機関等へ提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定に基づき、依頼書が提出されたときは、記載事項、指定預金口座等を確認の上、所定の欄に押印し、町長に速やかに送付しなければならない。
(口座振替の開始)
第5条 口座振替による納入の開始は、指定金融機関等から通知を受けた日以降に到来する納期に係るものから開始する。
(振替方法)
第6条 口座振替の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) フロッピーディスク交換
(2) 通信回線によるデータ交換
(3) 帳票交換
(納入書等の送付)
第7条 町長は、指定金融機関等から送付された依頼書に基づき、口座振替合計表を指定金融機関等が指定する日までに送付するものとする。
(口座振替日)
第8条 町県民税等の預金口座の振替日(以下「振替日」という。)は、当該町県民税等の各納期の25日とする。ただし、25日が指定金融機関等の休日に当たるときは、翌営業日とする。
(振替納入手続)
第9条 指定金融機関等は、振替日に指定預金口座から口座振替合計表の金額を引き落とし、納入金として収納したときは、町の指定する預金口座に入金しなければならない。
(振替済の通知)
第10条 指定金融機関等は、前条に指定する振替納入の手続終了後、振替済の結果を速やかに町長に通知しなければならない。
(領収証書等の発行)
第11条 口座振替で納付された領収証書等については、預貯金通帳等の入出金記録をもってこれに代えるものとし、原則として発行しないものとする。
(振替不能分の取扱い)
第12条 指定金融機関等は、指定預金口座の預金不足、解約等により振替不能が生じたときは、速やかに町長に通知しなければならない。
2 指定金融機関等は、同一納期に同一名義人の納入分が複数の場合には、振替可能なものから振り替えるものとし、預金残高が納入金額に満たない場合には、残高分の一部振替は行わないものとする。
3 町長は、振替不能が生じた納入義務者に対し、振替不能の通知をするものとする。
(口座振替の解約)
第13条 納入義務者が口座振替を解約しようとするときは、指定金融機関等が指定する口座振替解約届(以下「解約届」という。)を指定金融機関等へ提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定に基づき、解約届が提出されたときは、記載事項、指定預金口座等を確認の上、所定の欄に押印し、町長に速やかに送付しなければならない。
3 振替の解約は、指定金融機関等から町長が通知を受けた日の当月又は翌月以降到来する納期に係るものから行うものとする。
(口座振替の変更)
第14条 納入義務者が依頼書の記載内容を変更しようとするときは、第4条に規定する申込手続に準じて行うものとする。
(口座振替の停止)
第15条 町長は、納入義務者が同じ納入種目で、継続して3回振替不能となった場合又は口座振替納入の取扱いを停止せざるを得ないその他の事由が生じた場合は、口座振替納入の取扱いを停止することができる。
2 町長は、前項の規定に基づき口座振替納入の取扱いを停止した場合は、指定金融機関等及び納入義務者に通知するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 指定金融機関等は、口座振替納入により、知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月10日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日告示第163号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月3日告示第125号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。