○屋久島町農業集落排水事業会計規則
令和2年3月31日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条―第4条の2)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第25条)
第2節 支出(第26条―第42条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)
第5章 棚卸資産
第1節 通則(第48条・第49条)
第2節 出納(第50条―第58条)
第3節 棚卸(第59条―第63条)
第6章 棚卸資産以外の物品(第64条―第67条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第68条)
第2節 取得(第69条―第77条)
第3節 管理及び処分(第78条―第81条)
第4節 減価償却(第82条―第84条)
第8章 リース会計に係る特例(第85条)
第9章 引当金(第86条)
第10章 予算(第87条―第92条)
第11章 決算(第93条―第97条)
第12章 契約(第98条)
第13章 雑則(第99条・第100条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 農業集落排水事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、屋久島町農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和2年屋久島町条例第20号)第8条の規定により、屋久島町会計管理者に委任する。ただし、同条例第8条第1号及び第2号に規定されるものを除く会計事務については、生活環境課長が行う。
3 企業出納員に事故があるときは、前項の補助組織に属する参事又は統括係長がその職務を行うものとする。ただし、参事又は統括係長が配置されていない場合にあっては、係長がその職務を行うものとする。
4 生活環境課長に事故があるときは、生活環境課参事又は統括係長がその職務を行うものとする。ただし、参事又は統括係長が配置されていない場合にあっては、係長がその職務を行うものとする。
5 現金取扱員は、屋久島町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年屋久島町規則第6号)第1条の規定による補助組織のほか、農業集落排水事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う生活環境課員とする。
(1) 農業集落排水施設使用料 100万円
(2) その他の収納金 10万円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 町長は、農業集落排水事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを屋久島町農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを屋久島町農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(指定納付受託者の指定)
第4条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を告示するものとし、告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも同様とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 農業集落排水事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 農業集落排水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事費内訳整理簿
(11) 工事台帳
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
第14条 農業集落排水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 生活環境課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、屋久島町事務決裁規程(令和4年屋久島町訓令第8号)による決裁(以下「事務決裁」という。)を受けなければならない。
2 生活環境課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(農業集落排水施設使用料、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 生活環境課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 生活環境課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(納付手続)
第18条 収入は、集金又は納付によるもののほか、口座振替の方法により納入することができる。
2 収入を納付の方法により納入する納入義務者は、指定納付受託者による納付又は納入通知書に現金等を添えて納入期限までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関へ納入しなければならない。
3 収入を口座振替の方法により納入する納入義務者は、別に定めるところにより口座振替納付の手続をしなければならない。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき農業集落排水事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 生活環境課長及び現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、農業集落排水事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の農業集落排水事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた農業集落排水事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(つり銭の取扱い)
第20条の2 会計管理者は、つり銭を必要とする現金取扱員に対し、必要と認める額の資金を現金保管替請求書により交付し、当該現金の保管を命ずることができる。
2 現金取扱員は、保管している現金について保管の理由が消滅したときは、その消滅した日から5日以内に保管現金返納書により、会計管理者に返納しなければならない。
3 現金は年度を越えて引き続き保管することはできない。
(収入伝票の発行等)
第21条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して事務決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 生活環境課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して事務決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。当該過誤納金を、未納又は滞納となっている農業集落排水料金等にあてる場合も同様とする。
(小切手の支払地の区域)
第23条 農業集落排水事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、屋久島町とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して事務決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、生活環境課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 生活環境課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって事務決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、生活環境課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて事務決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第27条 生活環境課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して事務決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて農業集落排水事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払、前金払及び部分払)
第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払、前金払又は部分払を行う場合について準用する。この場合において、生活環境課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
(1) 常時継続して受け、かつ、支払をする経費 毎月末又は前渡金を受けた日の属する月に同一目的の経費を新たに受けようとする日の前日以前
(2) 給与その他の給付(旅費を除く。)、報酬 前渡金を受けた日から10日以内
(3) その他の前渡金又は概算払した経費 用務が終了した日から7日以内
3 精算の結果、残金があつた場合には、収入伝票(戻入)を発行し、その残金を払い込み、その領収証書を精算書の裏面に貼付しなければならない。
4 精算の結果不足額が生じた場合は、第2項の精算書及び証拠となるべき書類に基づき支出負担行為伺兼支払伝票を発行しなければならない。
5 生活環境課長は、第2項の精算書類に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第28条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等で現金でなければ購入できないものの経費
(3) 有料道路及び駐車場の利用に要する経費並びにこれらに類する経費
(4) 先払い及び着払運賃
(5) 公社、公団等に対して支払う経費
(6) 研修、講習会等の参加に要する経費
(7) 児童手当その他これらに類する経費
(8) 自動車損害賠償責任保険、傷害保険等に要する保険料
(9) 食糧費
(10) 島外における自動車借上料及びこれに係る燃料費
(11) 前各号のほか、現金の支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費
(資金前渡職員)
第28条の3 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。
(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又は同行者中指名された職員
(2) 前号以外の経費 生活環境課長
2 生活環境課長は、前項の規定により難い事情があると認めたときは、特に指名した者を資金前渡職員とすることができる。
(概算払の範囲)
第28条の4 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 非常災害のため、即時支払を要する経費
(2) 予納金、保証金又はこれらに要する経費
(3) 委託料
(4) 前各号のほか、概算をもつて支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費
(前金払の範囲)
第28条の5 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 保管料又は使用料
(公共工事の前金払)
第28条の6 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)であって、同法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証がなされている契約金額500万円以上の公共工事の請負工事で、町長が財政上支障がなく適当と認めた場合、契約金額の4割を超えない範囲内に限り前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前金払を請求しようとする者は、公共工事前金払申請書に保証事業会社の保証に係る保証証書を添付して支出命令者に提出しなければならない。
(前金払の返納)
第28条の7 町長は、前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前金払した額の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。
(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。
(3) 前金払の使途がその目的に反したとき。
(4) 契約を解除されたとき。
(5) 保証契約が解除されたとき。
(部分払)
第28条の8 町長は、契約者から部分払の請求があったときは、財政経理上支障がないと認めたときに限り、当該工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分に対して、当該契約に基づく給付の完済前に契約代金の一部の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 前項の規定により部分払をするときは、公共工事に係る請負契約で契約金額が100万円以上のもの及び公共工事に係る請負契約以外の契約で契約金額が50万円以上のものについては、当該契約に定めるところにより既済部分又は既納部分に相応する額が契約金額の10分の3(既に前金払がなされているときは、10分の4)を超える場合に限るものとする。
3 前項の規定により部分払をするときは、工事、製造その他の請負契約についてはその既済部分に相応する額の10分の9、物件の購入契約についてはその既納部分に相応する額の範囲内で支払をすることができる。
4 第28条の6第3項の規定は、部分払について準用する。
(隔地払)
第29条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって生活環境課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第31条 出納取扱金融機関のほか、町の区域に店舗を有する収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第32条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第34条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第38条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第40条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第41条 農業集落排水事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、生活環境課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、事務決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第42条 生活環境課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、事務決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第43条 会計管理者は、保証金その他農業集落排水事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第44条 預り金の受入れ及び払出しは、農業集落排水事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第45条 農業集落排水事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第46条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第47条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、受領書を徴し、利札を還付しなければならない。
第5章 棚卸資産
第1節 通則
(棚卸資産の範囲)
第48条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
2 前項の棚卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。
(棚卸資産の貯蔵)
第49条 生活環境課長は、常に農業集落排水事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように務め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第50条 生活環境課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第51条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第52条 生活環境課長は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第53条 棚卸資産を受け入れた場合は、生活環境課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により事務決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第54条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第55条 生活環境課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて事務決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第58条 生活環境課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、事務決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、事務決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 棚卸
(帳簿残高の確認)
第59条 生活環境課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に務めなければならない。
(実地棚卸)
第60条 生活環境課長は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、生活環境課長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、生活環境課長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。
(棚卸の結果の報告)
第62条 生活環境課長は、実地棚卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地棚卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、生活環境課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。
(棚卸修正)
第63条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、生活環境課長は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、事務決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 棚卸資産以外の物品
(物品の管理)
第65条 生活環境課長は、第48条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 生活環境課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、生活環境課長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第67条 生活環境課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第69条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第70条 固定資産を購入しようとする場合は、生活環境課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第71条 固定資産を交換しようとする場合は、生活環境課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、生活環境課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、生活環境課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第75条 生活環境課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく事務決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、生活環境課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第76条 生活環境課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、生活環境課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第77条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、生活環境課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、事務決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第78条 生活環境課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第79条 生活環境課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第81条 生活環境課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第83条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
(減価償却の特例)
第84条 生活環境課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について事務決裁を受けなければならない。
第8章 リース会計に係る特例
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
(2) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産であって、重要性の乏しいもの
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
第9章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第86条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第87条 生活環境課長は、2月15日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第88条 生活環境課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第89条 生活環境課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、事務決裁を受けて執行するものとする。
2 生活環境課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、事務決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第90条 生活環境課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって事務決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第91条 生活環境課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 生活環境課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第92条 生活環境課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第93条 農業集落排水事業の決算の調製に関する事務は、生活環境課長が行う。
(決算整理)
第94条 生活環境課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第95条 生活環境課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第96条 生活環境課長は、毎事業年度次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 生活環境課長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
(報告セグメントの区分)
第97条 施行規則第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、農業集落排水事業とする。
第12章 契約
(準用)
第98条 農業集落排水事業における契約の手続その他契約に関する事項については、屋久島町契約規則(平成19年屋久島町規則第45号)を準用する。この場合において、同規則第3条中「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15」と、同規則第8条第2号中「地方債」とあるのは「企業債」と、同規則第24条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号」と、同規則第32条中「令第167条の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の15」と、同規則第37条第2号中「地方債」とあるのは「企業債」と読み替えるものとする。
第13章 雑則
(経理状況の報告)
第99条 生活環境課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第100条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和4年3月8日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第4条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年9月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目
1 収益
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
農業集落排水事業収益 | ||||
営業収益 | ||||
農業集落排水施設使用料 | ||||
農業集落排水施設使用料 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他の営業収益 | ||||
材料売却収益 | ||||
産物売却収益 | ||||
手数料 | ||||
雑収益 | ||||
営業外収益 | ||||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利子 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | ||||
補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却収益 | ||||
その他雑入益 | ||||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
2 費用
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
農業集落排水事業費用 | ||||
営業費用 | ||||
管渠費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
受水費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職手当組合負担金 | ||||
退職給付費 | ||||
諸謝金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | ||||
棚卸資産減耗費 | ||||
長期前払い消費税償却 | ||||
その他営業費用 | ||||
材料売却減価 | ||||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱い所費 | ||||
企業債利息 | ||||
借入金利息 | ||||
企業債手数料及び取扱費 | ||||
受託工事費 | ||||
雑支出 | ||||
特別損失 | ||||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | ||||
その他の特別損失 | ||||
3 資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
有形固定資産 | ||||
土地 | ||||
事務所用地 | ||||
施設用地 | ||||
その他の土地 | ||||
建物 | ||||
事務所用建物 | ||||
施設用建物 | ||||
公舎合宿用建物 | ||||
その他の建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
公舎合宿用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | ||||
管渠 | ||||
施設用構築物 | ||||
その他の構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
管渠減価償却累計額 | ||||
施設用構築物減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | ||||
電気設備 | ||||
内燃設備 | ||||
ポンプ設備 | ||||
処理機械設備 | ||||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
処理機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | ||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建物仮勘定 | ||||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
借地権 | ||||
地上権 | ||||
特許権 | ||||
施設利用権 | ||||
ソフトウェア | ||||
リース資産 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | ||||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
職員貸付金 | ||||
長期貸付金貸倒引当金 | ||||
基金 | ||||
長期前払金消費税 | ||||
その他の投資 | ||||
減価償却累計額 | ||||
4 流動資産
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
現金・預金 | ||||
現金 | ||||
預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | ||||
未収給水収益 | ||||
未収受託給水工事収益 | ||||
その他営業未収金 | ||||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息 | ||||
その他営業外未収金 | ||||
その他の未収金 | ||||
未収金貸倒引当金 | ||||
有価証券 | ||||
受取手形 | ||||
受取手形貸倒引当金 | ||||
貯蔵品 | ||||
材料 | ||||
消耗工具、器具及び備品 | ||||
消耗品 | ||||
その他貯蔵 | ||||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
職員貸付金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
前払費用 | ||||
前払金 | ||||
未収収益 | ||||
未収収益貸倒引当金 | ||||
その他の流動資産 | ||||
保有有価証券 | ||||
その他流動資産 | ||||
5 資産
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
資本金 | ||||
固有資本金 | ||||
出資金 | ||||
繰入資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | ||||
補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
保険差益 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | ||||
当年度未処理分利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金年度末残高 | ||||
当年度純利益 | ||||
6 固定負債
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他長期借入金 | ||||
リース債務 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | ||||
7 流動負債
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他長期借入金 | ||||
リース債務 | ||||
未払金 | ||||
営業未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
未払費用 | ||||
前受金 | ||||
営業前受金 | ||||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | ||||
前受収益 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | ||||
賞与引当金 | ||||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
8 繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
長期前受金 | ||||
補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他長期前受金 | ||||