○屋久島町物品管理規程

平成19年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、物品の管理について必要な事項を定めるものとする。

(物品の範囲)

第2条 この規程で定める物品の範囲は、会計規則第102条に規定するものとする。

(適用範囲)

第3条 この規程は、町長部局、議会事務局、選挙管理委員会、農業委員会及び教育委員会における物品の管理について適用する。

(物品需要執行計画書等の提出)

第4条 各課の長、事務局長等(以下「各課長」という。)は、予算が成立したときは、次の各号に定める物品需要執行計画書等を作成し、当該各号に定める期日までに、総務課長に提出しなければならない。

(1) 物品需要執行計画書(別記第1号様式) 4月10日まで

(2) 物品需要(変更)執行計画書(別記第1号様式) 変更の都度

2 総務課長は、提出された物品需要執行計画書等を適当と認めたときは、これを各課長に通知するものとする。

(物品購入計画の作成)

第5条 総務課長は、物品購入計画を立てなければならない。この場合において、物品需要執行計画書等及び前年度の実績、物価の推移、予算その他の事項を勘案して作成しなければならない。

(物品の購入)

第6条 物品の購入については、物品購入計画に基づき、物品の価格等を考慮して、次により物品購入簿(別記第2号様式)に登載して行わなければならない。

(1) 保管に適する共通物品は、原則として、一括して購入すること。

(2) 前号以外の物品は、随時購入すること。

(物品の検収)

第7条 物品の検収については、物品の納入を受けるとき、関係書類に基づき速やかに検収員をして検収を行わせ、その結果を物品検収調書(別記第3号様式)により総務課長に提出しなければならない。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第18号)

この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別記

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屋久島町物品管理規程

平成19年10月1日 訓令第23号

(令和元年12月12日施行)