○屋久島町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第44号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請書及び事業計画書は、公の施設の指定管理者指定申請書(別記第1号様式)及び事業計画書(別記第2号様式)とする。

2 条例第4条第1項第2号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 収支予算書(別記第3号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(4) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める書類

(指定管理者候補者選考委員会)

第3条 条例第5条第2項に規定する指定管理者候補者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長等が任命する。

(1) 屋久島町議会議員

(2) 屋久島町教育委員会委員

(3) 区長連絡協議会会長

(4) 女性連絡協議会会長

(5) 副町長

(6) 所管課長

(7) その他町長等が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長は、委員の互選により選出し、会務を総理する。

4 委員会は、指定管理者候補者の選考の結果を町長等に報告するものとする。

(指定の承認)

第4条 条例第7条の規定による指定は、所定の手続を経た後において公の施設の指定管理者指定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(変更事項の届出)

第5条 第2条第2項の規定により提出した書類に変更を生じたときは、速やかに町長等に変更事項を記載した書類を提出しなければならない。

(協定の締結)

第6条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 個人情報の保護に関する事項

(8) 管理を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項

(9) 事故及び損害の賠償に関する事項

(10) その他町長等が別に定める事項

(事業報告書)

第7条 条例第9条に規定する事業報告書は、公の施設の指定管理者事業報告書(別記第5号様式)によるものとする。

(指定の取消し等)

第8条 条例第7条第3項の規定による指定の取消し又は業務の停止は、公の施設の指定管理者指定取消書(別記第6号様式)又は公の施設の指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(別記第7号様式)によるものとする。

(事故報告)

第9条 指定管理者は、指定管理施設に関し、又は指定管理施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置をするとともに、その概要を町長等に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年上屋久町規則第11号)又は屋久町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年屋久町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別記

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屋久島町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)