○屋久島町長期継続契約を締結することができる契約の締結に係る取扱要綱
平成27年9月17日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)に規定する契約の締結に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の原則)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する会計年度独立の原則及び債務負担行為の例外をなすものであるから、限定的に解釈するものとする。
(契約事務)
第3条 契約事務の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間には、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額には、当年度予算額及び契約期間全体の金額を併記すること。
ウ 契約方法及び施行決定の決裁等は、契約期間全体の金額で判断すること。
(2) 入札公告及び指名通知には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。
(3) 予定価格及び入札金額は、原則として、リース契約は月額で表記し、業務委託契約は年額で表記すること。
(4) 契約書
ア 契約期間と併せて長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額は、原則としてリース契約は月額で記載し、業務委託契約は年額で記載すること。
ウ 歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には、契約を変更又は解除することができることを明記すること。
エ リース契約においては、本号ウに係る契約の変更又は解除によって契約の相手方に損害が生じた場合は、損害賠償の責を負うことを明記すること。
(5) 入札等の執行及び契約締結の時期は、履行の始期の属する年度における予算措置の観点から、新年度予算に係る議案の議会提出後でなければならないものとする。この場合において、契約締結日から履行の始期までの準備期間中は役務の提供等を受けないため、この間の費用の支払いは生じないものとする。
附則
この要綱は、平成27年9月17日から施行する。