○屋久島町建設共同企業体入札参加資格等取扱要綱
平成25年3月21日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の競争入札に参加することができる共同企業体の資格及び資格の審査その他共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 特定建設工事共同企業体 建設工事の規模、性格等の特性に着目して特定の建設工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(3) 経常建設共同企業体 中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工能力の強化を目的として結成される共同企業体をいう。
(4) 契約担当者 屋久島町契約規則(平成19年規則第45号)第2条に規定する契約担当者をいう。
(5) 共同企業体 特定建設工事共同企業及び経常建設共同企業体をいう。
建設工事の種類 | 工事金額 |
土木一式工事(ダム工事及びトンネル工事を除く。) | おおむね2億円 |
ダム工事及びトンネル工事 | おおむね2億円 |
建築一式工事 | おおむね2億円 |
その他の工事のうち設備工事(電気工事、管工事等)及び造園工事 | おおむね1億円 |
(2) 経常建設共同企業体 すべての建設工事
(構成員の資格)
第4条 共同企業体の構成員となることができる者は、屋久島町建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成19年10月告示第15号)第2条第1項の規定により入札参加資格を認められた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 競争入札に付する建設工事の種類に対応する法第3条第1項の許可(同条第3項許可の更新を含む。)を引続き3年以上得ている者
(2) 競争入札に付する建設工事を構成する工種を含む建設工事について、元請人(法第2条第5項に規定する元請人をいう。)としての施工実績がある者
(3) 法第26条第1項に規定する主任技術者で国家資格を有するもの(昭和47年建設省告示第352号(建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者を定める件)ニの表の下欄に掲げる者をいう。)又は法第26条第2項に規定する監理技術者を当該建設工事の現場に専任で配置できる者
(構成員の数)
第5条 共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。ただし、特定建設工事共同企業体が競争入札に参加しようとする場合において、当該建設工事が特に大規模であり、かつ多数の工種にわたることその他当該建設工事の特性により技術力を結集する必要があると契約担当者が認めるときは、4又は5とすることができる。
(構成員の組合せ)
第6条 共同企業体の構成員の組合せは、次の各号に定める組合せとする。
(1) 共同企業体の組合せは、入札参加資格及び町内に本店を有する町内業者と町外に本店を有する建設業者との組合せであること。
(2) 経常建設共同企業体 その構成員の格付が同一の者又は直近の者による組合せ
(構成員の出資比率)
第7条 共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。
2社の場合 30パーセント
3社の場合 20パーセント
4社の場合 15パーセント
5社の場合 10パーセント
(共同企業体の代表者)
第8条 共同企業体の代表者は、特定建設工事共同企業体にあっては構成員のうち出資比率が最も大きい者(出資比率が同一の場合は、施工能力が高い者)とし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうちから構成員の協議により決定された者とする。
(資格審査)
第9条 競争入札に参加しようとする経常建設共同企業体は、当該競争入札に参加する資格を有する経常建設共同企業体であるかどうかについて、町長の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
2 資格審査を受けようとする経常建設共同企業体は、経常建設共同企業体による競争入札参加資格審査申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体協定書(2部)
(2) 法第27条の29第1項の規定による当該共同企業体の構成員に係る総合評定値の通知の写し(2部)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 構成員の級別格付が異なる場合 上位の構成員の級別格付
(2) 構成員の級別格付が同一の場合 当該構成員の級別格付
(指名競争入札に際しての指名基準)
第11条 指名競争入札に際しての共同企業体の指名の基準は、屋久島町建設工事指名競争入札参加者等の指名基準等に関する要綱(平成19年10月告示第15号)に定めるところに準ずるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

