○屋久島町建設工事入札資格者指名推薦委員会規程
平成19年10月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 屋久島町建設工事請負業者の選定及び指名停止に関する規程(平成19年屋久島町訓令第27号)第9条第1項の規定により、指名競争入札に参加させようとする者の推薦及び指名停止について審議を行うため、屋久島町建設工事入札資格者指名推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町が発注する建設工事等の入札業者指名のため、資格者の推薦を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副町長、総務課長、政策推進課長、町民課長、産業振興課長、生活環境課長及び建設課長をもって充て、必要に応じその工事を所管する課の課長を充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の議事の決定は、委員長が出席した委員の意見を尊重して行う。
3 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって開催する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、委員長が委員会を招集するいとまがないと認めるときその他やむを得ない理由があるときは、委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。
6 前項の規定により委員会を開催したものとする場合における議事の決定及び会議録の作成については、回議を受けた委員を委員会に出席したものとみなす。
(秘密の厳守)
第6条 委員会は、公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(準用)
第7条 地質調査、測量設計等の業務委託及び工事用材料の購入の業者選定については、この規程を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月10日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月10日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。