○屋久島町公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領

平成31年4月1日

訓令第7号

屋久島町公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領(平成19年屋久島町告示第16号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項及び第3項の規定に基づき、屋久島町が発注する建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札過程の公表)

第2条 契約担当者は、指名競争入札に付する建設工事に係る次の各号に掲げる事項を、当該各号に定めるところにより公表するものとする。

(1) 指名競争入札に付する建設工事

指名競争入札に付する建設工事の工事名、工事場所、発注業種、工期、工事概要、予定価格に110分の100を乗じて得た価格(予定価格の事後公表の対象となる工事を除く。)及び開札の日時を指名競争入札案件情報(公表用)(別記第1号様式)により、指名通知後速やかに閲覧に供するものとする。

(2) 指名理由

指名理由については、指名業者選定理由書(公表用)(別記第2号様式)により、落札決定後速やかに閲覧に供するものとする。

(3) 入札執行結果

入札執行結果については、開札日、工事名、工事場所、予定価格に110分の100を乗じて得た価格、最低制限価格に110分の100を乗じて得た価格、落札者名、落札金額、入札者名及び入札金額を、入札執行結果表(公表用)(別記第3号様式)により、落札決定後速やかに閲覧に供するものとする。

(4) 最低制限価格未満の入札者名

最低制限価格未満の入札者名については、入札執行結果表(公表用)で、最低制限価格を下回った者に対して「失格」の表示をすることに加え、「最低制限価格未満」の表示も行い、閲覧に供するものとする。

(契約内容の公表)

第3条 契約担当者は、建設工事に係る次に掲げる事項について、契約(・契約変更)内容一覧表(公表用)(別記第4号様式)により、契約締結後速やかに閲覧に供して公表するものとする。

(1) 工事名、工事場所、種別、工事内容、契約の相手方の名称及び住所、契約金額並びに工事着手の時期及び工事完成の時期

(2) 契約金額の変更を伴う契約をしたときの工事名、工事場所、種別、工事内容、契約金額、工事着手の時期及び工事完成の時期並びに契約の変更理由

(3) 随意契約の相手方を選定した理由(随意契約を行った場合に限る。)

(公表の方法、閲覧場所等)

第4条 公表は、公衆の閲覧に供することにより行うものとする。

2 閲覧場所は、当該建設工事の入札を執行する者の属する課内とし、職員が閲覧の状況を把握できる場所とする。

4 閲覧に際しては、希望者に備付けの閲覧簿(別記第5号様式)に必要事項(閲覧年月日、閲覧者住所及び氏名)を記入させた後、閲覧に供するものとする。

(公表期間)

第5条 契約担当者は、第2条及び第3条に掲げる事項については、閲覧に供した日が属する年度の次年度の3月31日まで公表するものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月2日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は令和元年10月1日から適用する。

別記

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屋久島町公共工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領

平成31年4月1日 訓令第7号

(令和4年9月2日施行)