○屋久島町普通財産の売払いに関する要綱

令和4年8月31日

告示第118号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般競争入札(第6条―第15条)

第3章 常時公募(第16条―第19条)

第4章 随意契約(第20条―第25条)

第5章 契約の締結(第26条―第32条)

附則

第1章 総則

(対象物件)

第2条 売払いを行う普通財産は、社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められる土地及び建物(以下「対象物件」という。)とする。

2 法定外公共物(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路、河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない又は準用しない河川、湖沼、ため池、水路その他これらに類するもの)のうち、現況において機能を喪失していると認められるときは、当該法定外公共物の用途を廃止し、対象物件とすることができる。

(売払いの方法等)

第3条 対象物件の売払いは、一般競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要となる普通財産を、国、他の地方公共団体又はその他公共団体に売払うとき。

(2) 公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として売払うとき。

(3) 狭小地、不整形地、無道路地等単独で利用することが困難な土地をその土地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)の所有者に売払うとき。

(4) 現に貸付けている普通財産について、当該普通財産の借受人に売払うとき。

(5) 法定外公共物であって、隣接地と線で接し、かつ一体利用できると認められる部分を当該隣接地の所有者に売払うとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し町長が随意契約により売払うことが適当と認めるとき。

2 町長は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ売払い価格を示して買受希望者を募集し、申出の都度その者と随意契約を行うこと(以下「常時公募」という。)により売払うことができる。

(1) 一般競争入札により売払いができなかったとき。

(2) 春田定住促進団地分譲地を売払うとき。

(予定価格等)

第4条 対象物件の売払価格(入札の場合は、最低入札価格)は、不動産鑑定評価の額を基準として算定した価格(以下「予定価格等」という。)とする。ただし、近傍類似地の売買実例、地価公示価格、固定資産税評価額等から適正に算定できると認められる場合又は分譲地等であって売払価格が設定されている場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による予定価格等を、経済的変動その他の理由により必要がある場合においては、これを調整することができる。

(申込資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、対象物件の買受けに係る申込みをすることができない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者、未成年で法定代理人の同意を受けていない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 市町村税等の滞納がある者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の3第1項の規定に該当する屋久島町職員

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者

(5) その他町長が不適当と認めた者

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第6条 一般競争入札を行うときは、契約規則第2条の規定に基づき、その入札期日から起算して10日前までに、次条に規定する事項を屋久島町公告式条例(平成19年屋久島町条例第3号)別表に定める掲示場へ掲示し、かつ、町広報紙又は町ホームページへ掲載するものとする。

(入札の公告事項)

第7条 前条の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する対象物件に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 最低入札価格

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) その他入札に必要な事項

(入札参加の申込)

第8条 対象物件の買受けに係る申込みのため、一般競争入札に参加しようとする者は、普通財産売払入札参加申込書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類(申請の日から3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書(法人の場合のみ)

(2) 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書(個人の場合のみ)

(3) 直前の納期到来分の納税証明書(市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証明)

(4) 代理人が入札に出席する場合は、委任状(別記第2号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 入札参加資格は、前項の規定により提出された普通財産売払入札参加申込書その他の書類により確認するものとする。

(予定価格の公表)

第9条 町長は、入札参加を促進し、対象物件の処分の推進を図るため、第4条の規定により決定した予定価格をあらかじめ公表することができる。

(参加資格の審査)

第10条 町長は、第8条の規定により申込みを受けた場合において、第5条に規定する資格を審査し、資格の有無について、競争入札参加資格確認通知書(別記第3号様式)により、申請者に対し通知するものとする。

(入札保証金)

第11条 入札保証金の納付及び減免等については、契約規則第3条から第6条の規定に基づくものとする。

2 入札保証金は、入札終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、当該契約における契約保証金があるときは、これに充当し、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払うときは、当該代金の一部に充当する。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る契約保証金を、法第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。

(入札書の提出)

第12条 入札者は、入札書(別記第4号様式)に必要な事項を記載し、入札執行場所に本人又は代理人が出席して提出しなければならない。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 談合又は不正手段によって入札されたとき。

(2) 入札に参加する資格がない者が入札したとき。

(3) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかではない入札書により入札されたとき。

(4) 入札者又はその代理人が同一入札事項について2以上の入札をしたとき。

(5) 入札金額の記載が確認できないとき。

(6) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率にする額に達しない者が入札したとき。

(7) 代理人で委任状を提出しない者が入札したとき。

(8) 第9条に規定する予定価格を公表した入札において、予定価格に達しない額で入札したとき。

(9) その他入札に関する条件に違反して入札したとき。

(落札の決定)

第14条 町長は、予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。

2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

(売払いの決定通知)

第15条 町長は、買受ける者を決定したときは、町有財産売払決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

第3章 常時公募

(常時公募の公告)

第16条 第3条第2項の規定に基づく常時公募により対象物件の売払いを行おうとする場合は、買受申込受付開始日の10日前までに、次に掲げる事項を町広報紙や町ホームページ又はこれに代わる方法により公告する。

(1) 常時公募売払対象物件に関する事項

(2) 常時公募売払いに関する売払価格

(3) 買受申込者の必要な資格に関する事項

(4) 買受申込の受付場所及び期間

(5) その他常時公募売払いに関して必要な事項

(買受申込)

第17条 常時公募に申込みをしようとする者は、町有財産買受申込書(別記第6号様式。以下「申込書」という。)第8条に規定する書類を添えて提出しなければならない。

(買受者の決定等)

第18条 町長は、申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。

2 前項の審査により適当であると認めるときは、当該申込みの日をもって、買受者として決定するものとする。ただし、同一の日に一の対象物件につき2以上の申込みがあり、かつ、適当であると認められるときは、くじにより買受者を決定するものとする。

(準用規定)

第19条 第9条及び第15条の規定は、常時公募の場合に準用する。ただし、第17条の規定にかかわらず、第3条第1項第1号に規定する国、地方公共団体及びその他公共団体については、第8条に規定する書類の添付を省略することができる。

第4章 随意契約

(随意契約による事前審査申請)

第20条 第3条第1項ただし書の規定により対象物件の払下げを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、普通財産払下げ事前審査申請書(別記第7号様式。以下、「事前審査申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 案内図(主な施設から現地までの経路が分かるもの)

(2) 平面図(縮尺1/250から1/2500の図面で申請地周辺の状況(建物の配置等)が把握できるものを使用し、図面中に申請地を記入すること。)

(3) 公図の写し(法務局備付けの地図の記録を転写したもので、申請地を赤色、申請者が所有している土地を緑色で着色の上、申請地が一体利用できる範囲を明らかにすること。)

(4) 申請地の地積測量図(縮尺1/250又は1/500の図面で、登記にそのまま使用できる図面。なお、図面の作成者及び作成年月日を記入すること。)若しくは求積図

(5) 申請地の全部事項証明書若しくはその写し(ただし、申請地が表示登記又は所有権保存登記がなされている場合に限る。)

(6) 隣接地の全部事項証明書若しくはその写し

(7) 隣接地所有者同意書(別記第8号様式)及び隣接地所有者の印鑑登録証明書(この場合において、隣接地所有者同意書には、第4号に規定する地積測量図若しくは求積図の写しを添付し、合綴の上、割印をしなければならない。)

(8) 利害関係者同意書(別記第9号様式)(この場合において、利害関係者とは申請地の存する集落の区長及び申請地又は隣接地に対し特別な権利を有する次のからまでに掲げる者をいう。利害関係者同意書には、第4号に規定する地積測量図の写しを添付すること。)

 申請地及び隣接地に対し、過去に約束や取決め又は契約や制約等がある場合には、その該当者

 申請地及び隣接地に対し、水利組合、取水組合又は水道組合の利用がある場合には、その代表者

 隣接地に対し、抵当権、貸借権その他の権利を有している者

 申請地又は隣接地を日常、生活道として利用している者

 その他町長が特に必要があると認める者

(9) 申請地及び申請地周辺の現況写真(カラー写真で申請地及び申請地周辺の状況が把握できるもの)

(10) その他町長が必要と認める書類

3 前項第5号から第8号に掲げる書類については、申請の日から起算して3月以内に取得したものでなければならない。

(申請の受理及び審議)

第21条 町長は、審査申請書を受理したときは、普通財産払下げ申請台帳(別記第10号様式)に記載し、速やかに払下げの可否について審議し決定するものとする。

2 申請内容が、屋久島町公有財産取得処分等審査委員会に関する内規(平成19年内規)第2条に掲げる審査内容に該当する場合は、審査に要するおおむねの期間を申請者に通知するものとする。

3 事前審査結果は、審議結果通知書(別記第11号様式)により通知する。

(普通財産払下げ申請)

第22条 申請者は、前条第3項の通知を受けて、その内容により譲渡を希望する場合は、普通財産払下げ申請書(別記第12号様式。以下、「払下げ申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する払下げ申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第20条の規定による事前審査申請書において既に提出済みのもので補正等の必要がないものは、その書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 公図の写し(法務局備付けの地図の記録を転写したもので、申請地を赤色、申請者が所有している土地を緑色で着色の上、申請地が一体利用できる範囲を明らかにすること。)

(2) 申請地の地積測量図(縮尺1/250又は1/500の図面で、登記にそのまま使用できる図面。なお、図面の作成者及び作成年月日を記入すること。)

(3) 印鑑登録証明書

(4) 住民票(法人の場合は登記事項証明書)

(払下げの決定)

第23条 町長は、申請のあった普通財産の払下げを決定したときは、普通財産払下げ決定通知書(別記第13号様式)により、払下げが不適当と決定したときは、普通財産払下げ不可決定通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(境界確定)

第24条 境界確定に伴う地積測量図等の作成及びそれに付随する調査測量、境界立会業務に係る費用負担は、申請者の負担とする。

(適用除外)

第25条 第20条第21条第22条第2項及び前条で定める事前審査、添付書類及び境界確定に関する規定は、町の都合による売払いの場合は適用しない。

第5章 契約の締結

(契約保証金)

第26条 契約保証金の納付については、契約規則第32条に基づくものとし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合は、免除するものとする。

(契約の締結)

第27条 第15条及び第23条の規定により通知を受けた買受決定者は、当該通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。

(売買代金の納付)

第28条 買受決定者は、前条の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から30日以内に売買代金を一括納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町の都合で売払う場合において、当該財産の譲渡を受ける買受決定者が当該売買代金を一時に納付することが困難であると認められる場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して延納の特約をすることができる。

(所有権の移転)

第29条 所有権は、前条に規定する売買代金の納入があったときに移転するものとする。

2 所有権の移転登記は、町が行うものとする。

(契約の解除)

第30条 町長は、買受決定者が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により契約を解除した場合において、町が損害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。

(費用負担)

第31条 契約の締結に要する費用及び所有権移転登記に要する費用は、買受者の負担とする。

(公租公課)

第32条 前条に規定する対象物件の引渡し以後における当該物件に対する固定資産税その他全ての公租公課は、買受者の負担とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町普通財産の売払いに関する要綱

令和4年8月31日 告示第118号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
令和4年8月31日 告示第118号