○屋久島町だいすき寄附条例施行規則

平成20年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町だいすき寄附条例(平成20年屋久島町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の収受等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(別記第1号様式)又は募集により受け付けるものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、収受を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、基金台帳(別記第2号様式)を作成するものとする。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、1口1万円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(寄附者への報告)

第5条 町長は、条例第8条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町だいすき寄附条例施行規則

平成20年3月31日 規則第18号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第18号
平成27年6月1日 規則第16号
平成27年10月30日 規則第22号
平成30年3月23日 規則第5号
令和5年5月1日 規則第13号