○屋久島町育英奨学資金基金条例施行規則

平成29年3月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、屋久島町育英奨学資金基金条例(平成29年屋久島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 育英奨学資金の貸与を決定された者(以下「奨学生」という。)が在学中、条例第5条第1項第1号の資格を欠くに至ったときは、町長が特に認めた場合に限り、引き続き育英奨学資金の貸与を受けることができる。

(申請の手続)

第3条 育英奨学資金の貸与を受けようとする者は、育英奨学資金貸与申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、中学校を卒業し高等学校に入学しようとする者にあっては当該中学校長を、高等学校を卒業し大学に進学しようとする者にあっては当該高等学校長を、高等学校又は大学に在学している者にあっては当該学校の長をそれぞれ経由して、町長に提出しなければならない。

(1) 育英奨学生推薦調書(別記第2号様式) 現に在学し、又は最後に卒業した学校の長が作成したもの

(2) 生計を一にする者の所得を証明する書類

(3) 生計を一にする者の納税を証明する書類

2 前項の申請書には、保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が連署しなければならない。

(申請書の提出期間)

第4条 前条の申請書の提出期間は、毎年11月1日から翌年の1月31日までとする。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(審査会)

第5条 条例第9条に規定する屋久島町奨学資金貸付審査会(以下「審査会」という。)は、町長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(選考基準)

第6条 奨学生の選考基準は、教育委員会が別に定める。

(採否の決定)

第7条 町長は、毎年度予算の範囲内において採用者を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、奨学生採用通知書(別記第3号様式)により本人に通知する。

(誓約書の提出)

第8条 奨学生は、連帯保証人が連署した誓約書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、2人とし、うち1人は保護者でなければならない。

2 保護者である連帯保証人以外の連帯保証人は、本町に住所を有し独立の生計を営む成年者で、育英奨学資金の返還に関し補償能力のある者でなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合には、町外の居住者とすることができる。

(在学証明書の提出)

第10条 奨学生は、毎年4月末日までに在学証明書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第11条第2項の規定に該当することにより育英奨学資金の返還猶予を受けている者について準用する。

(異動事項の届出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度連帯保証人が連署した届出書(別記第5号様式)により、在学する学校の長を経由して速やかに町長に届け出なければならない。ただし、本人が病気その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 引き続き3月以上欠席したとき。

(3) 連帯保証人が代わったとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に異動があったとき。

(5) その他重要な事項に異動があったとき。

(育英奨学資金の交付)

第12条 育英奨学資金は、毎月奨学生に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数か月分を合わせて交付することがある。

(育英奨学資金の辞退)

第13条 奨学生は、育英奨学資金の貸与を辞退又は減額辞退しようとするときは、連帯保証人が連署した育英奨学資金辞退届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第14条 奨学生は、卒業し又は条例第10条各号の規定により貸与を中止されたときは、貸与を受けた育英奨学資金について、連帯保証人と連署のうえ、借用証書(別記第7号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(借用証書記載事項異動の届出)

第15条 育英奨学資金の貸与を受けた者は、育英奨学資金返還完了前に本人又は連帯保証人の氏名、住所その他借用証書の記載事項に異動があったときは、連帯保証人が連署し、速やかに、町長に届け出なければならない。

(育英奨学資金の返還)

第16条 条例第11条第1項に規定する期間は、次のとおりとする。

(1) 高等学校在学期間中貸与を受けた者 6年

(2) 高等専門学校在学期間中貸与を受けた者 8年

(3) 大学及び専修学校在学期間中貸与を受けた者 8年

(4) 高等学校又は高等専門学校の在学の期間、及び大学又は専修学校の在学の期間を通じて貸与を受けた者 10年

2 奨学生が退学したときは、退学の日から起算して6月を経過した日の属する月の翌月から前項の期間内に返還しなければならない。

(返還の猶予)

第17条 条例第11条第2項に規定する育英奨学資金の返還の債務(履行期の到来していないものに限る。以下同じ。)の履行を猶予することができる場合及び猶予期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 上級学校へ進学した場合 猶予決定の日の属する月から当該在学期間終了日から起算して6か月を経過した日の属する月まで

(2) 町長がやむを得ない事情があると認めた場合 猶予決定の日の属する月から当該事情が消滅する日の属する月まで

2 育英奨学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、連帯保証人が連署した育英奨学資金猶予願(別記第8号様式)に猶予の理由を証する資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第18条 条例第11条第2項に規定する育英奨学資金の返還の債務を免除することができる場合は、育英奨学資金の貸与を受けた者が死亡した場合とする。

2 前項に規定する免除を受けようとする者は、育英奨学資金返還免除願(別記第9号様式)に免除の理由を証する資料を添えて町長に提出しなければならない。

(延滞利子)

第19条 育英奨学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく、育英奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額100円につき1日2銭の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(庶務)

第20条 育英奨学資金の貸与の手続及び事務取扱は、教育委員会が行う。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(屋久島町育英奨学資金貸与条例施行規則の廃止)

2 屋久島町育英奨学資金貸与条例施行規則(平成19年屋久島町規則第136号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の屋久島町育英奨学資金貸与条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町育英奨学資金基金条例施行規則

平成29年3月24日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)