○屋久島町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成19年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成19年屋久島町条例第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(別記第1号様式)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する療養の給付を受ける場合の一部負担金に係る請求書を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、その世帯に係る国民健康保険税を滞納している場合には、貸付けを受けることができないものとする。

(1) 屋久島町の住民基本台帳に記載された者で、本町に1年以上居住している者。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(2) 屋久島町国民健康保険の高額療養費の支給を受ける見込みがある世帯とする。

(貸付け等決定の通知)

第4条 町長は、前条に規定する貸付申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第5条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(別記第4号様式)

(2) 代理人届(別記第5号様式)

(資金の交付)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、速やかに、資金を交付するものとする。

(高額療養資金の弁済)

第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに、貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第8条 町長は、前条の貸付金の弁済を行ったときは、速やかに、精算を行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和62年屋久町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年4月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成19年10月1日 規則第47号

(平成30年4月13日施行)