○屋久島町特別導入事業基金条例施行規則

平成19年10月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町特別導入事業基金条例(平成19年屋久島町条例第229号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、町長が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸し付けた後その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 この事業の導入対象者は、屋久島町内に住所を有する次に掲げる者で、肉用雌牛の飼養計画を有し肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(1) 最終償還時の年齢が80歳以下の者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達しているもの

(3) 町長が特に必要と認めた者

(貸付けの申込み)

第4条 町長から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、特別導入事業貸付申込書(別記第1号様式)に畜産経営計画書(別記第2号様式)を添付して町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、導入対象者選定基準(別表第1)に即し貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査のうえ、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4か月齢以上18か月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(繁殖育成センター等で育成された生後18か月齢以上4歳未満のもの)

2 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、熊毛地区改良委員会の定めた基幹種雄牛及び準基幹種雄牛の産子に合致する肉用育成雌牛に限り、当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができるものとする。ただし、母牛の育種価が高く町内に保留する必要があると認める産子は、この限りではない。

(導入家畜の購入)

第7条 町長は、次に掲げる方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 導入家畜は、家畜市場から購入すること。ただし、町長自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(2) 導入家畜を肉用子牛生産農家等(成雌牛を繁殖育成センター等から購入する場合を含む。)から直接購入する場合は、家畜評価委員会(別表第2)を開催し、家畜市場価格等を勘案のうえ、家畜の適正な評価を行い購入すること。

(3) 貸付期間中に導入家畜から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価については、前号に準じて行うこと。

(導入家畜の引渡場所)

第8条 導入家畜の引渡場所は、原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第9条 町長は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、屋久島町特別導入事業基金(以下「基金」という。)から取り崩すものとする。

2 1頭当たりの取崩限度額は、600,000円とする。

(貸付契約の締結)

第10条 町長は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡したときに、導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(別記第3号様式)を締結するものとする。

2 町長は、前項の貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請するものとする。

(導入対象者の義務)

第11条 導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。ただし、家畜共済への加入が困難である地域については、別途県知事に協議するものとする。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(別記第4号様式)により町長に報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。

(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町長に通知すること。

 導入家畜に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が、疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第12条 町長は、導入家畜管理台帳(別記第5号様式)を備え、導入家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 町長は、導入対象者台帳(別記第6号様式)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第14条 町長は、導入対象者の畜産経営計画書の達成、飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。

2 町長は、前項の指導を行うため推進指導委員会(別表第3)を設けるものとする。

(導入家畜の譲渡)

第15条 町長は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛6年間、成雌牛3年間)が満了したとき、又は貸付期間中に導入家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町長に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は、貸付期間が満了したときは、町長の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を町長に納付するものとする。

2 導入対象者は、前項によるほか譲渡対価の納付に代えて導入家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。

(導入家畜の返還)

第18条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸し付けている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合において、導入対象者は、町長の指示に従って導入家畜を町長に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(納付義務の免除)

第19条 飼養期間中に導入家畜に死亡等の事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めによらないと認められるときは、町長は、導入対象者に対し、第16条の規定による価額の納付義務を免除することができる。

(損害賠償)

第20条 貸付期間中に導入家畜に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき理由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、町の申請により県知事が決定するものとする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合 P1+P2に相当する額

 P1は、当該事故に係る導入家畜を町長が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは、購入相当額)を差し引いた額

 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) 前号以外の過失による場合 P1に相当する額

(廃用処分)

第21条 町長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故、繁殖能力が著しく劣った場合等が生じたときは、農業共済組合の認定(獣医師の診断書)に基づき、廃用処分をすることができる。

2 町長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を町長が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(損害賠償の納付及び補助金の返還)

第22条 町長は、導入対象者から第20条の規定による損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に編入することなく、県知事に納付するものとする。

(事業実績報告)

第23条 町長は、本事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、県に提出するものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、県が定めた家畜導入事業実施要領及び家畜導入実施基準に即し、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町特別導入事業基金条例施行規則(昭和61年上屋久町規則第16号)又は屋久町特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年屋久町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の屋久島町特別導入事業基金条例施行規則の規定は、平成28年度以降の年度の貸付の導入家畜について適用し、平成27年度分までの貸付の導入家畜については、なお従前の例による。

(平成29年2月16日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の屋久島町特別導入事業基金条例施行規則の規定は、平成29年度以降の年度の貸付の導入家畜について適用し、平成28年度分までの貸付の導入家畜については、なお従前の例による。

(平成31年2月14日規則第4号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

導入対象者選定基準

屋久島町

特別導入型の事業の導入対象者の選定は、導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査のうえ、行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者)は、屋久島町特別導入事業基金条例施行規則第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖雌牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は、特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては、肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

(1) 飼料供給地面積の現在及び計画の繁殖雌牛1頭当たりの面積が原則としておおむね6アール以上であること。

(2) 飼料作物、野草及び未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること、又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は、導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。

5 その他

本事業実施年度において、肉用繁殖牛集団導入事業の農協有等家畜導入事業の導入対象者又は畜産振興資金の子牛生産方式改善資金による肉用繁殖雌牛の購入費及び育成費の貸付対象者でないこと。

別表第2(第7条関係)

家畜評価委員会の設置及び家畜の評価について

屋久島町

1 導入家畜を家畜市場以外から購入する場合の購入価格を適正に評価するため、下記により家畜評価委員会を設置するものとする。

(1) 家畜評価委員会のメンバー

① 鹿児島県熊毛支庁畜産担当職員

② 種子屋久農業協同組合畜産部長

③ 種子屋久農業協同組合屋久島支所畜産担当職員

④ 熊毛農業共済組合獣医師

⑤ その他学識経験者

(2) 事務局

屋久島町産業振興課

2 家畜の評価について

(1) 導入家畜を肉用牛生産農家等家畜市場以外から購入する場合(成雌牛を繁殖育成センター等から購入する場合を含む。)又は貸付期間中に導入家畜から生産された繁殖用の育成雌牛の納付を受けた場合は、近隣の家畜市場の取引価格(過去1、2年間のうち一定期間)及び家畜市場以外から購入した場合の過去1、2年間の評価実績等を比較検討し、公平かつ適切な評価を行うものとする。

(2) 家畜評価の調査項目

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(注) 体重1kg当たり評価額の算定基礎となる近隣の家畜市場の取引価格及び家畜市場以外から購入した場合の評価等の実績を資料として添付するものとする。

別表第3(第14条関係)

特別導入型の事業の推進指導体制について

屋久島町

本事業の実施により肉用牛資源の確保及び高齢者等の福祉の向上を促進するため、下記のとおり、推進指導委員会を設けるものとする。

1 推進指導委員会の構成

(1) 鹿児島県熊毛支庁農林水産部農政普及課畜産担当職員

(2) 鹿児島中央家畜保健衛生所熊毛支所長

(3) 鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所農林普及課畜産担当職員

(4) 種子屋久農業協同組合屋久島支所畜産担当職員

(5) 屋久島町産業振興課畜産担当職員

(6) その他学識経験者

2 推進指導委員会の活動

(1) 本事業の積極的な推進のための会議の開催

(2) 本事業の実施状況の把握

(3) 本事業の推進方策の検討とその実施

(4) 導入対象者の飼養状況の把握

別記

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屋久島町特別導入事業基金条例施行規則

平成19年10月1日 規則第141号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 規則第141号
平成20年2月25日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第12号
平成28年2月17日 規則第3号
平成29年2月16日 規則第3号
平成31年2月14日 規則第4号