○屋久島町総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成19年10月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年屋久島町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第6条 町長は、条例第8条の規定による指定等の取消しを決定したときは、速やかに指定業者に対してその旨を通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成10年屋久町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記





