○屋久島町総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第50号

(指定の申請)

第2条 条例第6条による指定を受けようとする個人又は法人(以下「対象者」という。)は、固定資産税不均一課税対象特定民間施設指定申請書(別記第1号様式)正副2通を当該施設完成後10日以内に町長に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第3条 町長は、条例第3条の規定に適合すると認めたときから10日以内に当該対象者に対し固定資産税不均一課税対象特定民間施設指定書(別記第2号様式)を交付する。

(不均一課税の申請)

第4条 条例第3条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、固定資産税を新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の2月末日までに固定資産税不均一課税申請書(別記第3号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請を承認したときから10日以内に当該対象者に固定資産税不均一課税承認指令書(別記第4号様式)を交付する。

(届出)

第5条 前条第2項の承認を受けた対象者(以下「指定業者」という。)は、指定の日から最後の不均一課税を受ける日までの間において、次の表の左欄に掲げる理由が生じた場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を速やかに町長に提出しなければならない。

区分

届出書

対象特定民間施設の事業が継承されたとき。

対象特定民間施設事業継承届(別記第5号様式)

対象特定民間施設の事業の廃止又は休止があったとき。

対象特定民間施設事業廃(休)止届(別記第6号様式)

(通知)

第6条 町長は、条例第8条の規定による指定等の取消しを決定したときは、速やかに指定業者に対してその旨を通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の総合保養地域重点整備地区の整備を図るための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成10年屋久町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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平成19年10月1日 規則第50号

(平成19年10月1日施行)