○屋久島町手数料条例施行規則

平成19年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町手数料条例(平成19年屋久島町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第6条の規定により手数料の徴収の免除を受けようとする者は、あらかじめ手数料免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、手数料の免除の適否及び免除する手数料の額を決定し、その内容を当該申請した者に通知するものとする。

(権限又は事務の委任)

第3条 町長は、前条第1項の申請のうちで頻繁に出されるものについては、その権限又は事務を当該手数料の徴収担当課の課長に委任することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町手数料徴収規則(昭和43年上屋久町規則第4号)又は屋久町手数料徴収条例施行規則(平成12年屋久町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

屋久島町手数料条例施行規則

平成19年10月1日 規則第52号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成19年10月1日 規則第52号