○社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会に対する補助に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第53号

(補助金の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書及びこれに伴う予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けようとする場合は、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知書等)

第3条 町長は、条例第5条の規定により、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第4条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会は、町長の指示する期間内に、補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還命令)

第5条 町長は、条例第7条の規定により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることを決定したときは、補助金返還命令通知書(別記第4号様式)により通知する。

(実績報告)

第6条 条例第8条の規定による報告は、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 歳入歳出決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人屋久町社会福祉協議会に対する補助に関する条例施行規則(平成19年屋久町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会に対する補助に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第53号

(平成19年10月1日施行)