○社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会に対する補助に関する条例施行規則
平成19年10月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会に対する補助に関する条例(平成19年屋久島町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及びこれに伴う予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けようとする場合は、その助成の方法及び程度を記載した書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 条例第8条の規定による報告は、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 歳入歳出決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人屋久町社会福祉協議会に対する補助に関する条例施行規則(平成19年屋久町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記



