○屋久島町災害見舞金の支給に関する条例施行規則
平成19年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町災害見舞金の支給に関する条例(平成19年屋久島町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の手続)
第2条 町長は、条例第3条の規定により見舞金を支給する場合は、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、適当と認めたときは、見舞金の支給を行うものとする。
(1) 火災による被害について、被害の年月日及び被災の状況
(2) 火災による被害を受けた家屋の所有者及び居住者の世帯主の氏名及び性別
(3) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)又は負傷者の氏名、性別及び生年月日
(4) 死亡(行方不明を含む。)又は負傷の年月日及び死亡又は負傷の状況
(5) 死亡者の遺族に関する事項
(6) 支給の制限に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 町長は、屋久島町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、又はこの町の区域外で負傷した町民に対し、死亡地又は負傷地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(住所の認定)
第5条 条例第2条第3号の住所の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による台帳をもって確認する。
(関係書類の整備)
第6条 町長は、見舞金支給に関する書類として、災害見舞金支給調査票(別記様式)その他町長が必要と認める書類を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町災害見舞金の支給に関する条例施行規則(昭和55年屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月18日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
