○屋久島町公共施設に起因する被災見舞金支給要綱
令和2年10月9日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により公共施設等の被災が直接起因し、近隣の住家等を損壊させた場合、その被災者に被災見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風等の天災若しくはこれに準ずるものと町長が認めたものをいう。
(2) 公共施設等 町が所有する施設をいう。(その敷地内に設置している構築物及び樹木を含む。)
(3) 住家等 固定資産台帳に記載のある住宅及び併用住宅並びに被災者が所有する動産をいう。
(4) 被災者 被災した住家等を所有する者又は当該住家等を借家として居住する者をいう。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、損壊の程度にかかわらず一律2万円とする。
(支給対象者)
第4条 見舞金の支給対象者は、被害の連絡を受け町長が調査決定した者とする。
(適用除外)
第5条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定による救助又は災害救助法に準じた救助措置の適用の見込みがあるとき。
(2) 屋久島町災害見舞金の支給に関する条例(平成19年屋久島町条例第97号)の適用の見込みがあるとき。
(3) 屋久島町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成19年屋久島町条例第98号)の適用の見込みがあるとき。
(4) 屋久島町小災害り災者に対する援護措置要綱(平成19年屋久島町告示第22号)のの適用の見込みがあるとき。
(5) 当該住家等の損壊が、被災者の責めによるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月20日から施行する。