○屋久島町養育支援訪問事業実施要綱

令和6年5月15日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項の規定に基づき、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的に、屋久島町養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、屋久島町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると町長が認める社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(支援の対象家庭)

第4条 本事業の支援対象は、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により町長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるような状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)を対象とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項に基づき利用が必要と認められる者

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者については、専門的相談支援は、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が実施するものとする。

(研修の実施)

第6条 町長は、訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容、支援の方法等について、必ず事前に研修を行うものとする。

2 研修は、各地域の実情に応じた内容により実施するものとし、実施に当たっては、家庭訪問の同行や支援場面を想定した実技指導等を組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努めるものとする。なお、個人情報の適切な管理や守秘義務等についても研修を行うものとする。

3 研修の実施に当たり、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分については省略して差し支えないものとする。

(中核となる機関)

第7条 事業の中核となる機関は、屋久島町要保護児童対策地域協議会要綱(平成19年屋久島町告示第24号。以下「要対協要綱」という。)に規定する要保護児童対策調整機関とし、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 事業による支援の内容、方法、スケジュール等を立案するため、必要に応じて対象家庭について情報収集を行い、屋久島町養育支援相談記録票(別記第1号様式)及び屋久島町養育支援訪問事業に関する調書(別記第2号様式)により養育状況を把握する。

(2) 屋久島町養育支援訪問事業支援計画書(別記第3号様式)により、当該支援内容の計画書を作成し、必要に応じてケース検討会議を開催する。この場合において、支援が必要であると判断したときは、当該対象家庭に支援内容を示し支援を行うものとする。

(3) 事業を円滑に実施するため、屋久島町養育支援訪問事業支援員活動記録報告書(別記第4号様式)を整備する。

2 子育て世帯訪問支援事業による支援の実施と併せて、本事業を利用する場合においては、前項第1号及び第2号については省略することができるものとする。

(利用勧奨)

第8条 第4条第1項第7号に該当する家庭に対しては、必要な家事・育児等支援内容についてアセスメント評価・援助方針を作成し、個別ケース検討会議において事業の利用を検討したうえで、屋久島町養育支援訪問事業利用勧奨通知書(別記第5号様式)により利用を勧奨することができるものとする。

(利用申請、利用認定等)

第9条 事業を利用しようとする者又はその世帯の世帯員(以下「申請者」という。)は、屋久島町養育支援訪問事業利用申請書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該家庭の養育状況を把握し、事業の利用の可否を屋久島町養育支援訪問事業利用決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(措置)

第10条 第8条の規定により利用を勧奨した際に、対象者の社会経済的状況に変化が見られず、疾病その他やむを得ない事由により利用申請を行うことができないときは、対象者にかわって事業の利用を屋久島町養育支援訪問事業措置決定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(事業の利用の辞退)

第11条 第9条第2項の規定により利用認定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が自己の都合により利用を辞退しようとするときは、屋久島町養育支援訪問事業利用辞退届出書(別記第9号様式)により速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、派遣期間満了時を除き、屋久島町養育支援訪問事業利用停止決定通知書(別記第10号様式)により利用者に通知するものとする。

(措置解除)

第12条 町長は、第10条の規定により措置の決定を受けた者(以下「措置決定者」という。)に対する訪問支援者の支援が必要でなくなったと認められるときは、措置の解除を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは屋久島町養育支援訪問事業措置解除通知書(別記第11号様式)により措置決定者に通知するものとする。

(協議会との連携)

第13条 町長は、事業を実施するに当たり、屋久島町要保護児童対策地域協議会と連携し、情報共有と事業の推進を行うものとする。

(身分証の携帯)

第14条 訪問支援者は、対象家庭に訪問する際は、身分証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第15条 訪問支援者は、職務上知り得た個人情報の適切な管理及び秘密の保持について、万全を期さなければならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別記

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屋久島町養育支援訪問事業実施要綱

令和6年5月15日 告示第73号

(令和6年5月15日施行)