○屋久島町子ども医療費給付条例施行規則
平成19年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町子ども医療費給付条例(平成19年屋久島町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者の登録等)
第2条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 子ども 氏名、性別、生年月日、住所及び監護している者との続柄
(2) 子どもを監護している者 氏名及び住所
(3) 子どもに係る医療保険 保険の種類、被保険者証の記号・番号、被保険者の氏名・性別・生年月日、子どもとの続柄、住所及び資格取得年月日
(4) 前号の医療保険の保険者 所在地、名称、附加給付の有無及び給付割合
(5) 給付金の受領を希望する金融機関名等 金融機関名(支店名)、預金種別、口座番号及び口座名義人
(6) 保護者の前年(7月までの申請については前々年度)の所得課税額
(7) その他町長が必要と認める事項
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、子ども医療費給付受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は、その監護する子どもが子ども医療費の給付対象の子どもでなくなったときは、速やかに、受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年屋久町規則第19号)又は上屋久町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和62年上屋久町規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年6月27日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。
2 改正前の屋久島町乳幼児医療費助成条例施行規則により、既に作成されている様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月23日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月30日規則第2号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の屋久島町子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
別記










