○屋久島町子ども医療費給付条例施行規則

平成19年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町子ども医療費給付条例(平成19年屋久島町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録等)

第2条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。

(1) 子ども 氏名、性別、生年月日、住所及び監護している者との続柄

(2) 子どもを監護している者 氏名及び住所

(3) 子どもに係る医療保険 保険の種類、被保険者証の記号・番号、被保険者の氏名・性別・生年月日、子どもとの続柄、住所及び資格取得年月日

(4) 前号の医療保険の保険者 所在地、名称、附加給付の有無及び給付割合

(5) 給付金の受領を希望する金融機関名等 金融機関名(支店名)、預金種別、口座番号及び口座名義人

(6) 保護者の前年(7月までの申請については前々年度)の所得課税額

(7) その他町長が必要と認める事項

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、子ども医療費給付受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(所得課税額の届出)

第3条の2 条例第5条の2の規定による所得課税額の届出は、同条例第5条に規定する受給資格者の登録のとき及び毎年8月1日から8月31日の間に行うものとする。

(受給資格者証の交付等)

第4条 町長は、第3条の申請があったときは、内容を審査し、相当と認めるときは、子ども医療費給付受給資格者台帳(資格者証交付簿)(別記第2号様式)又は子ども医療費給付受給資格者台帳(別記第3号様式)に登録又は所要事項の記載を行うとともに、子ども医療費給付受給資格者証(別記第4号様式。以下「受給資格者証」という。)を作成し、当該申請をした給付対象者に交付する。

2 前項の規定により受給資格者証の交付を受けた給付対象者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費給付受給資格者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第5条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、子ども医療費給付受給資格変更(喪失)(別記第6号様式)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(給付金の支給申請)

第6条 条例第8条第2項に規定する給付金の支給申請は、病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)の証明(保険医療機関等が領収証を発行するときは、当該領収証)を付した子ども医療費給付金支給申請書(別記第7号様式)に受給資格者証を添えて行うものとする。

(給付金額の決定)

第7条 町長は、条例第8条第1項の規定による請求があったとき、又は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否及び給付金の額を決定し、子ども医療費給付金支給決定通知書(別記第8号様式)又は子ども医療費給付金不支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請をした受給資格者に通知する。

(受給資格者証の返還)

第8条 受給資格者は、その監護する子どもが子ども医療費の給付対象の子どもでなくなったときは、速やかに、受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年屋久町規則第19号)又は上屋久町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和62年上屋久町規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年6月27日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。

2 改正前の屋久島町乳幼児医療費助成条例施行規則により、既に作成されている様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月23日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日規則第2号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の屋久島町子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

別記

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屋久島町子ども医療費給付条例施行規則

平成19年10月1日 規則第59号

(令和7年4月1日施行)