○屋久島町児童館の管理及び運営に関する規則
平成19年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町児童館条例(平成19年屋久島町条例第101号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、屋久島町児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 児童館長(以下「館長」という。)は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、館長の命を受け、館務の総括的な事務を処理し、館長に事故あるとき、又は欠けたときは、その事務を代行する。
3 厚生指導員は、上司の命を受け、利用者の厚生指導に当たる。
4 館長は、館務月報を翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(厚生指導)
第4条 児童館は、これを利用する者について、次に掲げる厚生指導を行うものとする。
(1) 幼児については、遊具その他保育資料を用いて健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするよう努める。
(2) 小・中学校の児童・生徒及び勤労青少年については、子供会その他グループ活動を育成指導し、心身の健全なる発育を図るとともに、不良化の防止に資するものとする。
(3) 親子会等の結成を援助し、学校及び地域組織との連携を密にして、運営の円滑を図るものとする。
(4) 館長は、児童の事故防止その他必要な指導を講じ、常に保護者との連絡を図るものとする。
(専決)
第5条 館長は、別に定めるもののほか、次の事項を専決することができる。
(1) 第3条に定める利用許可に関すること。
(2) 館務に関し、職名又は館名をもってする軽易な文書の処理
(3) 館務のうち、定例的な事件の処理
(備付帳簿)
第6条 児童館には、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 幼児(児童・生徒)台帳(別記第2号様式)
(2) 日誌(別記第3号様式)
(3) 出勤簿(別記第4号様式)
(4) 児童利用出欠簿(別記第5号様式)
(5) その他必要な帳簿
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い等に関しては、屋久島町行政組織規則(平成25年屋久島町規則第11号)及び屋久島町事務決裁規程(平成19年屋久島町訓令第1号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童館運営規則(昭和56年上屋久町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別記



第4号様式 省略
