○屋久島町すこやかベビー出産祝金支給条例施行規則

平成19年10月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町すこやかベビー出産祝金支給条例(平成19年屋久島町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 条例第2条の規定による受給資格者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に登録されている者で、出産前1年以上町内に居住しており、かつ、屋久島町住民票に記載されているものとする。

2 前項に規定する条件を満たさない者が、町内に居住後、子供を出産した場合は、屋久島町住民票に記載された日から1年を経過したときに支給するものとする。

3 死産については、支給しない。

(定義)

第3条 条例及びこの規則において「子」とは、18歳未満の者をいう。ただし、結婚した者、死亡した者、養育者に養育されなくなった者及び外国籍の者で国外に居住している者は除く。

2 「第2子」とは、現に1人の子を養育及び監護し、その次に出生する子をいい、「第3子以降」とは、現に2人以上の子を養育及び監護し、その次に出生する子をいう。

3 前項に規定する「1人の子」及び「2人以上の子」には、父又は母の前配偶者との間に生まれた子で生計を一にしている者及び養子を含む。

(申請)

第4条 条例第4条の規定により祝金の支給申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、すこやかベビー出産祝金支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その支給を決定し、すこやかベビー出産祝金支給決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

2 申請者は、第2条第1項及び第2項の受給資格要件を満たした日の翌日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町すこやかベビー出産祝金支給条例施行規則(平成6年屋久町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

別記

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屋久島町すこやかベビー出産祝金支給条例施行規則

平成19年10月1日 規則第62号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年10月1日 規則第62号
平成26年3月25日 規則第11号
平成30年7月1日 規則第16号
平成31年4月26日 規則第13号