○屋久島町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成19年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成19年屋久島町条例第106号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(申請手続)

第3条 条例第6条に規定する支給申請は、ねたきり老人等介護手当支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて毎年4月末日までに申請しなければならない。ただし、年度途中において新たに請求権を有するようになったときは、その属する月の末日までに申請しなければならない。

(1) ねたきり老人等現況届(別記第2号様式)

(2) ねたきり老人等が属する世帯全員の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認定上特に必要と認める書類

(支給の可否)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、支給の認定又は却下を決定し、ねたきり老人等介護手当支給可否決定通知書(別記第3号様式)により、介護者に通知する。

(手当の支給時期)

第5条 条例第5条第2項による支給時期は、7月、10月、1月及び4月とする。

(申請事項変更の届出)

第6条 介護者は、第3条に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、その旨ねたきり老人等介護手当支給申請事項変更届(別記第4号様式)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(請求権の取消し等の通知)

第7条 条例第8条の規定による取消し又は支給の停止はねたきり老人等介護手当支給取消(停止)通知書(別記第5号様式)により、手当の返還はねたきり老人等介護手当返還命令書(別記第6号様式)により介護者に通知して行う。

(資格喪失の通知)

第8条 条例第9条の規定による請求権の消滅は、ねたきり老人等介護手当受給資格喪失通知書(別記第7号様式)により介護者に通知して行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年屋久町規則第7号)又は上屋久町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成7年上屋久町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成19年10月1日 規則第68号

(平成19年10月1日施行)