○屋久島町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成19年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成19年屋久島町条例第106号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) ねたきり老人等現況届(別記第2号様式)
(2) ねたきり老人等が属する世帯全員の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認定上特に必要と認める書類
(手当の支給時期)
第5条 条例第5条第2項による支給時期は、7月、10月、1月及び4月とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年屋久町規則第7号)又は上屋久町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成7年上屋久町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記







