○屋久島町敬老祝い金等支給条例施行規則
平成20年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町敬老祝い金等支給条例(平成20年屋久島町条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第2条 敬老祝い金等の支給は、毎年9月とし、支給日については、町長が定める。
2 前項の場合において、受給資格者が死亡又は何らかの理由で不在のときは、遺族又は親族に支給する。
3 前項の遺族又は親族は、配偶者、兄弟姉妹、子又は孫のうち町長が認める者をいう。
(不支給)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、敬老祝い金等を支給しない。
(1) 受給資格者又は遺族若しくは親族が支給期日経過後3月以内にこれを受け取らないとき。
(2) その他町長が敬老祝い金等の支給が適当でないと認めるとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町長寿者を敬い祝福する条例施行規則(昭和55年屋久町規則第4号)又は上屋久町敬老祝い金等支給条例施行規則(平成17年上屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。