○屋久島町後期高齢者医療人間ドック利用補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町後期高齢者医療に関する条例(平成20年屋久島町条例第34号)第3条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に対して、疾病の早期発見と健康づくりを支援するため、屋久島町後期高齢者医療人間ドック利用補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(対象ドック)

第2条 この補助金の交付対象となる人間ドック(以下「対象ドック」という。)は、次のとおりとし、鹿児島県後期高齢者医療広域連合長寿健診実施要綱に定められている長寿健診の健診項目が含まれているものとする。

(1) 人間ドック

(2) 脳ドック

(3) PET健診

(対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 屋久島町に住所を有する者

(2) 納付期限の到来している後期高齢者医療保険料を完納している者

(3) 当該年度及び前年度において、この要綱及び屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金交付要綱(平成23年屋久島町告示第26号)による補助金の交付を受けていない者

(4) 当該年度において、鹿児島県後期高齢者医療広域連合長寿健診実施要綱に基づき町が実施する健康診査(長寿健診)を受診しない者

(申込みの方法等)

第4条 対象ドックを受診しようとする者は、町長が指定する期間内に、後期高齢者医療人間ドック利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、予算の範囲内で利用者を決定し、後期高齢者医療人間ドック利用者台帳(別記第2号様式)に記載して、後期高齢者医療人間ドック利用決定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

3 利用期間は、町長が指定した期間とする。

(受診の方法)

第5条 後期高齢者医療人間ドック利用決定通知を受けた者は、医療機関であらかじめ予約をして受診するものとする。

(費用の補助)

第6条 町長は、前条の規定により対象ドックを受診した者に対し、次のとおりその費用の一部を補助するものとする。ただし、各検診を重複して受診しても上限20,000円とする。

(1) 人間ドック 20,000円

(2) 脳ドック 20,000円

(3) PET検診 20,000円

2 医療機関へ支払った対象ドック費用が、前項に規定する補助金に満たない場合は、実費を補助するものとする。

3 対象ドックの補助金を受けようとする者は、対象ドック受診後に医療機関の領収書及び結果票を添えて後期高齢者医療人間ドック利用補助金交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者に対して、その全部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町後期高齢者医療人間ドック利用補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)