○屋久島町保健センター条例施行規則

平成19年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町保健センター条例(平成19年屋久島町条例第109号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、屋久島町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、保健センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、利用しようとする日の3日前までに、保健センター利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、保健センター利用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可事項の変更)

第4条 保健センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、保健センター利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消しの届出)

第5条 利用者は、保健センターの利用の取消しをしようとするときは、利用日の前日までに、保健センター利用取消届(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 利用者は、条例第8条の規定による使用料を許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。

2 条例第8条の規定により、使用料を後納できるのは、国、地方公共団体その他公共的団体とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催する行事、会合等に利用するとき 免除

(2) 子育て支援や高齢者支援等の福祉を目的に利用するとき 免除

(3) 社会教育関係団体がその目的のため利用するとき 100分の40の減額

(4) その他特に必要と認めたとき 100分の30の減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、第2条の利用許可申請書提出の際、保健センター使用料減額(免除)申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき 既納使用料の全額

(2) 利用者が利用の取消し又は変更を申し出て、町長がこれを認めたとき。

 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額

 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割

(3) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の全額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、保健センター使用料還付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者は、保健センターの施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 室内の清掃及び整理整とんに努めること。

(5) その他町長が指示すること。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町保健センター施行規則(昭和54年上屋久町規則第1号)又は屋久町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年屋久町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町保健センター条例施行規則

平成19年10月1日 規則第76号

(令和元年5月15日施行)