○屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成19年屋久島町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の内容)

第2条 条例第3条第4項の支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 本町に住所を有する各種公共的団体による清掃ボランティア活動に伴う町指定ごみ袋及びステッカー(以下「町指定ごみ袋等」という。)の交付

(2) 口永良部島に住所を有する者が口永良部島で利用するコンポスト容器類のあっせん及び販売

(3) 口永良部島に住所を有する者が口永良部島で利用する家庭用コンポスト機器を購入し、設置した場合における家庭用コンポスト機器購入費補助金の交付

(4) その他町長が必要と認めるもの

(町指定ごみ袋等の交付)

第3条 前条第1号の規定により町指定ごみ袋等の交付を受けようとする者(以下「町指定ごみ袋等申請者」という。)は、あらかじめ、町指定ごみ袋等交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、町指定ごみ袋等申請者に町指定ごみ袋等を交付するものとする。

3 前項の規定による交付を受けた町指定ごみ袋等申請者は、清掃ボランティア活動終了後速やかに、清掃ボランティア活動報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定による交付を受けた当該清掃ボランティア活動が実施できなかった場合は、町指定ごみ袋等申請者は、速やかに交付を受けた町指定ごみ袋等を町長に返却しなければならない。

(補助金の額等)

第4条 第2条第3号の補助金の額は、購入に要した経費に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額が1万円を超えるときは、その補助額を1万円とする。

2 補助の対象基数は、1年度当たり1世帯について1基を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 第2条第3号の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、家庭用コンポスト機器購入後60日以内に、家庭用コンポスト機器購入費補助金交付申請書(別記第3号様式。以下「補助金交付申請書」という。)に町長が指示する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、家庭用コンポスト機器購入費補助金交付決定通知書(別記第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)を補助金申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金申請者は、前条の交付決定通知書を受理したときは、町長が指示するところにより、補助金の交付を請求することができる。

(調査等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、町指定ごみ袋等申請者及び補助金申請者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査することができる。

(補助金等の返還)

第9条 町長は、前項の調査等の結果、町指定ごみ袋等申請者及び補助金申請者が虚偽の申請その他不正の行為により町指定ごみ袋等及び補助金の交付を受けていると認めるときは、当該交付した町指定ごみ袋等及び補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(審議会の委員)

第10条 条例第10条第1項の屋久島町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第11条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第12条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(多量の事業系一般廃棄物)

第13条 条例第15条第2項の多量の事業系一般廃棄物の範囲は、1日の排出量がおおむね20キログラム以上のものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この数量未満であっても指示することができるものとする。

(口永良部島の特定家庭用機器)

第14条 条例第18条第3項の規定により、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき、特定家庭用機器を適正に処理するため、町が指示する方法により屋久島の事業者等に引渡しを行った口永良部島の特定家庭用機器の宮之浦港までの海上輸送に係る経費は、町が負担する。

(町指定ごみ袋等の取扱い)

第15条 町指定ごみ袋等は、広く一般の利便に資するため、町の登録を受けた取扱店(以下「取扱店」という。)でその交付の取扱いを行うものとする。

2 取扱店は、一般の需要を満たすに足りる数量の町指定ごみ袋等を常備し、条例第20条第1項の一般廃棄物処理手数料を徴収し、町指定ごみ袋等を交付する。

3 取扱店は、町指定ごみ袋等を善良なる管理のもとに保管するものとし、汚損、損傷、亡失したときは、賠償の責めを負うものとする。

(取扱店の申請)

第16条 前条第1項の取扱店の登録の申請をしようとする者(以下「取扱申請者」という。)は、町指定ごみ袋等取扱店登録申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(取扱店の登録)

第17条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次条に規定する場合を除くほか、町指定ごみ袋等取扱店に登録するものとする。

(欠格条項)

第18条 町長は、取扱申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をすることができない。

(1) 町指定ごみ袋等を取り扱うに必要な資力及び信用を有しない者

(2) 一般の需要を満たさず、専ら自らの使用に供すると認められるとき。

(3) その他町長が適当でないと認める者

(指示等)

第19条 町長は、必要があると認めたときは、取扱店に対して町指定ごみ袋等の取扱方法その他に関して指示し、又は報告を求めることができる。

(取扱店の解除)

第20条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、取扱店の登録を解除することができる。

(1) 町指定ごみ袋等の取扱いに必要な資力及び信用を失ったとき。

(2) 前条の規定による指示に従わず、報告の求めに応じなかったとき。

(3) 一般の需要を満たさず、専ら自らの使用に供していると認められるとき。

(4) 取扱店が町指定ごみ袋に関する業務を廃止したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(手数料の徴収)

第21条 条例第20条第2項に規定する手数料の徴収方法は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、町長が特別の事情により必要があると認めるときは、徴収の方法を変更することができる。

(1) 排出者が町指定ごみ袋等を利用しようとする場合 排出者が取扱店で町指定ごみ袋等の交付を受ける際、その代金をもって徴収する。

(2) 排出者が事業者用生ごみ処理券を利用しようとする場合 排出者が事業者用生ごみ処理券の交付を受ける際、その代金をもって徴収する。

(3) 排出者が町指定ごみ袋等を利用しないでごみ処理施設に直接持ち込む場合 現金をもって徴収する。

(町指定ごみ袋等交付手数料)

第22条 条例第20条第3項の町指定ごみ袋等交付手数料は、町指定ごみ袋等1枚につき3.5円とする。

(手数料の減免)

第23条 条例第20条第5項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第6号様式)に町長が指示する書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、手数料の減額の率は、100分の30とする。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定による申請を省略することができる。

3 第1項後段の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、手数料を免除する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第24条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の許可及び同条第2項のその更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記第8号様式)を交付して行う。

3 法第7条第6項の許可及び同条第7項のその更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

4 前項の許可は、一般廃棄物処分業許可証(別記第10号様式)を交付して行う。

5 第2項及び前項の許可証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証を廃棄し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく、許可証再交付申請書(別記第11号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可申請等)

第25条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、変更後の事業の範囲及び変更の状況を記載した前条第2項又は第4項の許可証を交付して行う。

3 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた者は、法第7条の2第3項に規定する事業の全部若しくは一部の廃止又は事項の変更をしたときは、一般廃棄物処理業廃止・事項変更届出書(別記第13号様式)を町長に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第26条 第24条第2項又は第4項及び前条第2項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は廃業したときはその日から7日以内に、許可を取り消されたときは直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年上屋久町規則第7号)、屋久町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成10年屋久町規則第23号)、ごみ処理手数料徴収歩合金の支給に関する規則(昭和63年屋久町規則第7号)、屋久島広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成18年屋久島広域連合規則第2号)又は上屋久町廃棄物減量等推進審議会設置要綱(平成3年上屋久町要綱第3号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則等により交付された一般廃棄物処理業の許可証は、この規則の規定により交付された許可証とみなす。

(平成23年5月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第79号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
平成19年10月1日 規則第79号
平成23年5月2日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第14号
平成31年4月26日 規則第13号
令和元年9月25日 規則第24号
令和8年3月16日 規則第11号