○屋久島町空き缶等散乱防止条例施行規則

平成19年10月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町空き缶等散乱防止条例(平成19年屋久島町条例第118号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(指定容器)

第3条 条例第2条第5号の規定により町長が指定する容器は、金属製、ガラス製及びその他飲食料を収納している容器をいう。

(届出を要しない自動販売機)

第4条 条例第2条第7号に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工事等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工事等の関係者以外が利用できないもの

(自動販売機の届出)

第5条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第8条の規定による届出 自動販売機届出書(別記第1号様式)

(2) 条例第9条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(別記第2号様式)

(3) 条例第10条第2項の規定による届出 自動販売機承継届出書(別記第3号様式)

第6条 条例第8条第1項第4号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 自動販売機の型式及び製造番号

(4) 回収容器の材質及び容積

(変更)

第7条 条例第9条第1項ただし書に規定する変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置の変更で、届出に係る場所と同敷地内での設置場所の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置の変更を伴わないもの

(届出済証)

第8条 条例第11条の届出済証の様式は、別記第4号様式のとおりとする。

(回収容器)

第9条 条例第12条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、指定容器を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(環境美化推進員)

第10条 条例第16条に規定する屋久島町環境美化推進員(以下「推進員」という。)は、町内に居住する者の中から選任し、60人以内とする。

2 推進員の任期は、選任された日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(環境美化の日)

第11条 条例第17条に規定する環境美化の日は、5月30日とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町空き缶等散乱防止条例施行規則(平成9年屋久町規則第12号)又は上屋久町空き缶等散乱防止条例施行規則(平成10年上屋久町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町空き缶等散乱防止条例施行規則

平成19年10月1日 規則第81号

(平成20年12月24日施行)