○屋久島町空き缶等散乱防止条例
平成19年10月1日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島町環境基本条例(平成19年屋久島町条例第124号)及び屋久島町水と緑のふるさと環境条例(平成19年屋久島町条例第126号)の定めるところにより、屋久島町の環境美化の促進及び保持を図るため、町、町民等、事業者及び占有者等が一体となって、空き缶等のごみの散乱を防止することを目的とする。
(1) 町民等 町民、旅行者その他の滞在者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
(3) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶その他飲食料を収納していた容器並びに紙くず、たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかす等をいう。
(5) 指定容器 飲食料を収納している容器のうち、町長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。
(6) 回収容器 空き缶、空き瓶その他飲食料を収納していた容器を回収するための容器をいう。
(7) 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のごみの散乱防止に関する施策を策定し、これを実施する責務を負う。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、空き缶等のごみの散乱を防止するため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収納するよう努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者のうち、容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料を販売する者は、消費者に対する啓発及び再資源化への転換等、空き缶等のごみの散乱防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち、容器に収納した飲食料を販売する者は、これを販売する場所に回収容器を設け、当該回収容器を適正に管理し、空き缶等のごみの散乱防止に努めなければならない。
3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、吸い殻等の散乱防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物に空き缶等のごみの散乱防止のため必要な措置を講じるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 町民等、事業者及び占有者等は、海岸、道路、河川、水路、ため池、公園、広場、キャンプ場、山林、田畑、原野その他の場所又は他人が所有し管理する場所に空き缶等のごみをみだりに捨ててはならない。
2 土地又は建物の所有者又は占有者等は、当該土地又は建物及びその周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。
(自動販売機の届出)
第8条 指定容器に収納した飲食料を自動販売機により販売しようとする者は、自動販売機ごとに、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置の場所
(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法
(4) その他規則で定める事項
2 飲食料を収納している容器が指定容器となった際、現にその容器に収納した飲食料を自動販売機により販売している者は、容器が指定容器となった日から15日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
2 届出者は、届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は届出に係る自動販売機による指定容器に収納した飲食料の販売を廃止したときは、その日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(承継)
第10条 届出者について相続、合併又は分割(その届出に係る自動販売機を承継させる者に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により自動販売機を承継した法人は、届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証を張り付けておかなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第12条 指定容器に収納した飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、自動販売機の指定容器を回収するため適切な場所に、規則で定めるところにより回収容器を設置するとともに、適正に管理しなければならない。
2 前項の規定は、飲食料を収納している容器が指定容器となった際、現に使用している容器に係る自動販売機については、当該容器が指定容器になった日から15日間は適用しない。
(勧告)
第13条 町長は、町民等、事業者及び占有者等が第7条第1項の規定に違反しているときは、これを遵守すべきことを勧告することができる。
(命令)
第14条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第15条 町長は、前条の規定による命令に従わないときは、氏名及びその内容を公表することができる。
(環境美化推進員の設置)
第16条 町長は、地域における環境美化の促進に関し、屋久島町環境美化推進員を選定し、次に掲げる活動の実施について協力を求めることができる。
(1) 世話役活動 町及び関係機関等が実施する環境事業と地域との連絡調整及び環境に関する地域の自主活動、学習活動、奉仕活動等についての助言等環境美化の推進役としての活動
(2) 啓発活動 地域団体等の会議、事業等、様々な機会をとらえて環境問題の重要性を訴える啓発活動及び地域の住民への環境問題に関する各種情報、資料等の提供活動
(3) 研修活動 環境問題についての自らの資質を向上させるため、町及び関係機関等が開催する研修会等への積極的な参加活動及び環境問題に関する各種情報、資料等の収集活動
(環境美化の日の設定)
第17条 環境美化について、町民の関心と理解を深めるため、規則で定めるところにより、環境美化の日を設ける。
(運用上の注意)
第18条 この条例の運用に当たっては、町民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し、ごみの投棄を禁止する関係法令に留意しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 第14条の規定による命令に違反した者は、これを科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町空き缶等散乱防止条例(平成9年上屋久町条例第24号)又は屋久町空き缶等散乱防止条例(平成9年屋久町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。