○屋久島町浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町浄化槽清掃業に関する条例(平成19年屋久島町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の申請)

第2条 条例第4条の申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第1号様式)とする。

2 条例第4条の規定による許可の申請ができる者は、次に掲げる浄化槽の清掃に関する専門的知識及び技能を有する者でなければならない。

(1) 公益財団法人日本環境整備教育センターが実施する浄化槽清掃技術者講習会を修了した者

(2) 同センター又は旧制度において実施された相当講習を修了した者

(3) 浄化槽管理士の資格を有する者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

3 条例第4条の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 申請者が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号に該当しない旨を記載した書類

(4) 前項に規定する浄化槽の清掃に関する専門的知識及び技能を有する者であることを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の基準)

第3条 条例第5条に規定する許可の技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

(2) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

(3) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

(4) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していること。

(許可証の交付)

第4条 町長は、条例第6条に規定する許可を受けた者に、浄化槽清掃業許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を交付する。

2 前項の許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第5条 条例第8条の規定による変更の届出は、申請書又は添付書類の記載の事項のうち変更があったものにつき、その内容及び変更年月日を記載した浄化槽清掃業許可申請書記載事項変更届出書(別記第4号様式)を提出することにより行うものとする。

(許可証の譲渡及び貸与の禁止)

第6条 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽清掃業者が条例第9条の規定に該当することとなった場合は、浄化槽清掃業廃止(休止)(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(標式の記載事項等)

第8条 条例第10条の規定による記載事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名若しくは名称又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可をした町長名

(3) 許可番号、許可年月日及び許可の期間

(帳簿の記載事項等)

第9条 条例第11条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃年月日

(2) 清掃を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所

2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における同項の記載事項について記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿の保存は、次によるものとする。

(1) 帳簿は、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。

(2) 帳簿は、営業所ごとに保存すること。

(許可証の返納)

第10条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、7日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消され、又は停止を命じられたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた者が許可証を回復するに至ったとき。

(4) 業務を廃業し、若しくは休業し、又は死亡、合併、若しくは解散したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町浄化槽清掃業に関する条例施行規則(昭和61年屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和8年3月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第82号

(令和8年3月16日施行)