○屋久島町し尿処理施設管理運営規則
平成19年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町し尿処理施設条例(平成19年屋久島町条例第120号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、屋久島町し尿処理施設(以下「処理施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(維持管理の基準)
第2条 処理施設の維持管理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の2及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条第1項の基準に適合するよう運転管理しなければならない。
(技術管理者の職務)
第3条 条例第3条第2項に規定する技術管理者の職務は、次に掲げるところによる。
(1) 処理施設の効果的かつ能率的な運転に関すること。
(2) 運転記録の作成及び保管に関すること。
(3) 定期的な機能検査及び水質検査に関すること。
(4) 運転技術の向上と部下職員の指揮監督に関すること。
(技術員の職務)
第4条 技術員は、技術管理者の命を受け、処理施設の運転管理に関する職務に従事する。
(運転等)
第5条 処理施設の運転等は、特別な理由がある場合を除き、毎日運転しなければならない。
(備品等の取扱い)
第6条 処理施設の設備、備品等は、細心の注意を払い丁寧に取り扱い、常に整理整とんし、環境を整備しておかなければならない。
(運転日誌)
第7条 処理施設の運転は、各処理工程ごとに運転日誌に記載し、年度ごとに保管しなければならない。
(投入時間の厳守)
第8条 処理施設にし尿を投入しようとする者(以下「し尿投入者」という。)は、条例第5条に規定する投入時間を厳守しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(技術管理者への報告)
第9条 し尿投入者は、投入するし尿の量及び質を技術管理者に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告は、投入券をもって代えることができる。
(し尿投入者の協力)
第10条 し尿投入者は、毎日のし尿投入量が平均的になるようくみ取りに努め、処理施設の機能が十分発揮できるよう協力しなければならない。
(投入の休日の利用許可)
第11条 し尿投入者が条例第4条に規定する投入の休日にし尿を投入しようとするときは、事前にその旨を申し出て、町長の許可を受けなければならない。
(清掃等)
第12条 し尿投入後は、その周辺をきれいに清掃し、指示された事項を完全に守らなければならない。
(投入禁止物)
第13条 し尿投入者は、牛馬等の家畜のし尿、工場の廃液、家庭等の汚水を投入してはならない。
(手数料の徴収)
第14条 条例第7条の規定による手数料は、その月分を翌月10日までに会計管理者に納入しなければならない。
(日直勤務等)
第15条 条例第4条に規定する投入の休日の運転は、日直員(日直勤務に従事する職員をいう。以下同じ。)がその運転に当たる。
2 町長は、前項の運転に当たらせるため、職員に日直勤務を命じることができる。
第16条 日直勤務に従事する時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(日直員の職務等)
第17条 日直員は、施設の整備、設備の管理、稼動機器の点検等を行わなければならない。
第18条 日直員は、勤務の状況、処理事項、施設内の事項等は、すべて日直日誌に記載しなければならない。
第19条 日直員は、火災その他非常事態が生じたときは、直ちに上司に通報するとともに、防火、警備その他臨機の措置を講じなければならない。
(検査、測定等)
第20条 第2条に規定する維持管理の基準に適合して運転管理しているか否かを判断するため、次の検査を行うものとする。
(1) 放流水の水質検査 毎月1回
(2) 定期機能検査 毎年1回
(3) 精密機能検査 3年に1回
2 前項の検査のほか、温度、色度、透視度等を毎日測定し、運転の指針にしなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めること以外のことについては、施設設計仕様書、厚生労働省令、通達等により、運転管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島広域連合し尿処理場管理規則(平成11年屋久島広域連合規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。