○屋久島町町営墓地条例施行規則
平成19年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町町営墓地条例(平成19年屋久島町条例第121号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町町営墓地(以下「墓地」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所、氏名等の変更)
第5条 墓地を利用する者は、住所、氏名等を変更したときは、墓地利用者住所等変更届(別記第4号様式)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(条例適用外の墓地利用)
第6条 条例第2条に規定されていない町有墓地の利用については、それぞれ、その墓地の事情又はその所在地の慣習に従い取り扱うものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき 既納使用料の5割
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第9条 利用者は、墓地の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年屋久町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年6月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記



