○屋久島町町営墓地条例施行規則

平成19年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町町営墓地条例(平成19年屋久島町条例第121号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町町営墓地(以下「墓地」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、墓地を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、墓地利用許可証(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(利用権の承継)

第4条 条例第7条の規定により、墓地の利用権を承継しようとする者は、墓地名義変更届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更)

第5条 墓地を利用する者は、住所、氏名等を変更したときは、墓地利用者住所等変更届(別記第4号様式)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(条例適用外の墓地利用)

第6条 条例第2条に規定されていない町有墓地の利用については、それぞれ、その墓地の事情又はその所在地の慣習に従い取り扱うものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき 既納使用料の5割

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者は、墓地の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年屋久町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年6月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

画像

画像

画像

画像

屋久島町町営墓地条例施行規則

平成19年10月1日 規則第85号

(平成28年6月24日施行)