○屋久島町火葬場条例施行規則
平成27年2月10日
規則第1号
屋久島町火葬場条例施行規則(平成25年屋久島町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町火葬場条例(平成19年屋久島町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡者を火葬に付する場合
死体火葬許可申請書(別記第1号様式)
(2) 死産児を火葬に付する場合
死胎火葬許可申請書(別記第2号様式)
(3) 改葬し、又は改葬遺骨を火葬に付する場合
改葬許可申請書(別記第3号様式)
(4) 出産汚物及び体の一部を火葬することにより処理する場合
出産汚物・体の一部火葬許可申請書(別記第4号様式)
(1) 前条第1項第1号の申請の場合
死体火葬許可証(別記第5号様式)
(2) 前条第1項第2号の申請の場合
死胎火葬許可証(別記第6号様式)
(3) 前条第1項第3号の申請の場合
改葬許可証(別記第7号様式)
(4) 前条第1項第4号の申請の場合
出産汚物・体の一部火葬許可証(別記第8号様式)
(遵守事項)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具等の使用については、火葬職員の指示に従うこと。
(2) 使用の許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。
(3) 指定の場所以外で飲食又は喫煙はしないこと。
(4) 危険物又は危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。
2 使用者及び入場者等は、次に掲げる物を棺に収納してはならない。
(1) スプレー缶、乾電池、缶詰、栓付の瓶類その他火葬時の火熱により破裂するおそれのある物
(2) ガラス製品、鉛、プラスチック製品、アルミニウム製品、硬貨、義手、義足類その他火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(3) 書物、綿類、ドライアイス、造花その他火葬時の火熱では燃えにくい物
(4) 果物類その他火葬時の火熱により異臭を発するおそれのある物
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が火葬及び収骨の障害となると認める物
(分骨の手続)
第5条 墓地、埋葬法に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の規定に基づく請求をする場合は、火葬証明申請書(別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。
(火葬の執行)
第6条 遺体は、火葬許可証により死亡時刻後24時間を経過したものであることを確認した後でなければ火葬に付してはならない。
(火葬の順序)
第7条 火葬は、火葬場内に到着した順序によるものとする。ただし、町長が感染症予防上その他特に必要があると認めたときは、その順序を変更することができる。
(遺骨の引渡し)
第8条 遺骨の引渡しは、火葬に付した当日とする。ただし、利用者の便宜により火葬に付した翌日に引き渡すこともできるものとする。
(住所地特例)
第9条 条例別表中「町民の場合」とは、火葬に付される者の住所又は本籍が本町にある場合をいう。ただし、死産児及び出産汚物については、父母のいずれかの住所又は本籍がある場合をいう。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、屋久島町火葬場条例施行規則(平成25年屋久島町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月7日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、屋久島町火葬場条例施行規則(平成27年屋久島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記












