○屋久島町ふるさと景観条例施行規則

平成21年4月3日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び屋久島町ふるさと景観条例(平成21年屋久島町条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出等)

第2条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(別記第1号様式)により届け出なければならない。

2 前項の届出書には、省令第1条第2項第1号から第3号までに規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、当該行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 行為地及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(3) 行為地及びその周辺の状況を示す写真

(4) 行為後の土地の形質状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(5) 水面の位置及びその周辺の状況を表示する図面で2,500分の1以上のもの

3 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。この場合において、添付すべき図書については、前項の規定を準用する。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)

第3条 法第21条第1項及び第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 法第21条第2項又は第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(現状変更の申請等)

第4条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする国の機関又は地方公共団体は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(勧告及び命令の手続)

第5条 法第16条第3項、第26条又は第34条の規定による勧告は、勧告書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 法第17条第1項若しくは第5項、第23条第1項、第26条又は第34条の規定による命令は、命令書(別記第7号様式)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第12条の規定による公表は、屋久島町広告式条例(平成19年屋久島町条例第3号)の定めるところにより行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町ふるさと景観条例施行規則

平成21年4月3日 規則第22号

(平成21年4月3日施行)