○屋久島町水と緑のふるさと環境条例
平成19年10月1日
条例第126号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 環境保全対策(第3条―第8条)
第2章 良好な環境の保全(第9条―第11条)
第3章 自然環境の保全(第12条―第16条)
第4章 生活環境の保全(第17条―第23条)
第5章 環境保全の措置(第24条―第27条)
第6章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 豊かな水や緑に恵まれた屋久島町は、生命のみなぎる町であり、私たちの先人は、この美しい自然をかけがえのない資産として守り、活かして、生きとし生けるものと共存する固有の暮らしを育んで来た。今日このような先人たちの先見性と努力により、屋久島がすぐれて普遍的な価値をもつ遺産として世界遺産条約に基づく自然遺産へ登録され人類共有の宝として結実するに至っている。こうした歴史を踏まえ、環境にかかわるあらゆる行為は、環境の保全及び改善に貢献し、そのことにより個性的な地域を創出し、地域の活性化を進め、町民の福祉の向上に寄与することとし、屋久島町環境基本条例(平成19年屋久島町条例第124号)の基本理念に基づき、この条例を定める。
(1) 良好な環境 町民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる自然環境及び生活環境をいう。
(2) 自然環境 大地、水、大気、動植物等を一体として、総合的にとらえた生物の生存環境をいい、次に掲げるものを対象とする。
ア 山林、原野、河川、池沼、海浜、大気等の自然
イ 動植物等とこれらが生息する自然
ウ 公園、緑地等の自然
エ 歴史的及び文化的遺産等を取り巻く自然
(3) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(4) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(5) 公害 事業活動その他の人の活動によって生じる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下又は悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。
(6) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
第2節 環境保全対策
(環境施設の整備)
第3条 町長は、良好な環境を保全するため、公園、緑地、広場等の公共施設、道路等の交通施設、水道等の供給施設、下水道、廃棄物処理施設その他の環境施設の整備に努めなければならない。
(開発と自然環境の調和)
第4条 町長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が自然環境と調和を保って行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(公害対策の推進)
第5条 町長は、常に公害の発生源を監視するとともに、発生原因、発生状況等に関する事項について調査しなければならない。
2 町長は、公害が町民の健康で快適な環境に及ぼす影響、町民の健康に及ぼす影響等を監視し、調査しなければならない。
3 町長は、他の行政機関と協力して、公害の苦情その他良好な環境の侵害に関する苦情について迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。
(啓発)
第6条 町長は、良好な環境の形成に関する意識の高揚及び知識の普及を図るとともに、事業者又は町民の自主的活動の助長に努めなければならない。
(自然環境の保全)
第7条 町民は、日常生活を水と緑に満ちた潤いのあるものにするため、河川の清潔維持と樹木、花等を植栽する等地域の緑化を推進し、自然環境の保全に自ら努めなければならない。
(土地建物等の清潔保持)
第8条 町民は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
第2章 良好な環境の保全
(土地利用用域の指定)
第9条 町長は、良好な環境を保全し、町土の節度ある利用を図るため、土地利用用域を指定することができる。
2 土地利用用域の区分は、次のとおりとする。
(1) 農業用域 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)における農業のために使用する区域
(2) 保安制限林用域 自然環境の保全を行うための林地で、他の利用及び開発を行えない区域
(3) 集落用域 住宅地、事業所用地、官公署用地及び商業用地で住民の生活基盤の区域
(4) 地域環境保全用域 前3号の用域以外の地域で、町長が環境保全を優先的に図るべき区域として認める区域
3 町長は、土地利用用域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域の住民その他利害関係者の同意を求め、屋久島町環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 町長は、土地利用用域を指定したときは、これを告示しなければならない。
5 前2項の規定は、土地利用用域を変更する場合について準用する。
(行為の制限)
第10条 土地利用用域において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 建築物その他工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼすこと。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 広告物を表示し、又は変更すること、及び広告物を掲出する物件を設置し、又は改造すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、良好な環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で町長が別に定めるもの
(行為の制限の適用除外)
第11条 前条の規定は、次に掲げる行為については適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で町長が定めるもの
(2) 非常災害のために必要な臨時の措置として行う行為
(3) 国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体(以下「国等」という。)が行う行為のうち、良好な環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの
第3章 自然環境の保全
(保護地区及び保存樹木等の指定)
第12条 町長は、自然環境を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる区分により、保護すべき地区(以下「保護地区」という。)並びに保存すべき樹木(以下「保存樹木」という。)及び保存すべき樹林(以下「保存樹林」という。)を指定することができる。
(1) 自然緑地保護地区 自然林及び自然を残すために必要な地区
(2) 景観保護地区 景勝地等自然風物を残すために保護することが必要な地区
(3) 動植物保護地区 野生動物の生息地又は野生植物の生育地であって、これらの保護又は繁殖を図るため必要な地区
(4) 保存樹木 町民に親しまれ、又は由緒があり、自然環境を維持するために保存を必要とする樹木
(5) 保存樹林 保存樹木を含む樹林又は町民に親しまれ、若しくは由緒があり、自然環境を維持するために保存を必要とする樹林
(保護地区等の指定の手続)
第13条 町長は、保護地区並びに保存樹木及び保存樹林(以下「保護地区等」という。)を指定しようとするときは、当該保護地区等の所有者、占有者及び管理者(以下この章において「所有者等」という。)の同意を求め、審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項の指定をする場合は、その区域、種目等を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、保護地区等の指定を変更し、又は解除する場合に準用する。
(標識の設置)
第14条 町長は、保護地区等を設置したときは、当該土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 前項に規定する標識の設置については、土地の所有者等は、正当な理由がない限り、拒み、又は妨げてはならない。
3 第1項の規定により設置された標識を町長の承諾を得ないで移動し、除去し、又は損傷してはならない。
(保護地区等の保全)
第15条 町長は、指定した保護地区等の保全について必要と認めるときは、適切な保全措置を講じるものとする。
2 指定された保護地区等の所有者等は、その保護地区等を常に良好な状態で保全することに留意しなければならない。
(保護地区等の行為の制限)
第16条 保護地区等において現状を破壊し、若しくは樹木の損傷、伐採等その自然を損なう行為又は保護地区指定の要因となった動植物(動物の卵及び植物の種子を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、国等が町長にあらかじめ協議を行ったもの及び国等以外の者が町長の許可を受けたものは、この限りでない。
2 次に掲げる行為については、前項の規定は適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で、保護地区等における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの
(3) その規模が規則で定める基準を超えない建築物その他の工作物の新増改築
第4章 生活環境の保全
(環境保全基準の設定)
第17条 町長は、生活環境を保全するため必要があると認めるときは、環境保全基準を定めることができる。
2 町長は、前項の基準を定めるに当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。基準を改正しようとするときも、同様とする。
(公共の場所の清潔保持)
第18条 何人も、公園、道路、河川、海浜その他公共の場所に廃棄物を投棄し、又は汚損してはならない。
(空地の管理義務)
第19条 空地を所有し、占有し、又は管理する者(以下この条において「所有者等」という。)は、その空地に繁茂した雑草、枯草又は投棄された土砂若しくは廃棄物を除去し、及び土砂又は廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じる等、その空地の近隣住民の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。
2 空地の所有者等は、空地を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により、その空地の近隣住民の生活環境に危害を及ぼすおそれがないよう適正に管理しなければならない。
3 町長は、空地の所有者等が前2項の規定に違反して、その空地の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その所有者等に対し、雑草、枯草、廃棄物等の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(公害の防止)
第20条 事業者は、事業活動に伴うばい煙、粉じん等の大気汚染、河川等公共水域の水質の汚濁、騒音、振動、廃棄物等によって、公害が発生しないよう適切な防止施設及び処理施設の整備に努めなければならない。
2 何人も、法令に違反しない場合であっても、近隣住民の生活環境を妨げないよう公害の防止に努めなければならない。
(家畜飼養施設の維持管理)
第21条 家畜、家きん等飼養施設の所有者又は使用者は、汚物、汚水の処理施設を設け、これを適正に管理し、汚物、汚水の流出、悪臭の発散、害虫の発生等により生活環境を悪化させないよう適正に管理しなければならない。
(排出水の処理)
第22条 河川、公共側溝等に営業活動又は家庭生活に伴い排水を放出する者は、汚水ます、ろ過池等の処理施設を設置することに努め、汚水を直接河川、公共側溝等へ放流することなく、衛生的に処理して浄化に努めなければならない。
2 町長は、生活環境を汚染するおそれがある地域においては、その地域内の排水の放出について指示することができる。
(広告物の管理)
第23条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、これらに関し補修その他必要な管理を行い、常に良好な状態を保持するよう努めなければならない。
第5章 環境保全の措置
(環境保全推進員)
第24条 町長は、第1条の趣旨を達成するため、必要に応じ屋久島町環境保全推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 推進員に関する事項は、別に定める。
(協定の締結)
第25条 町長は、良好な環境の保全に関し必要と認めるときは、事業者と公害防止又は環境保全に関する協定を締結することができる。
(指導、助言又は勧告)
第26条 町長は、良好な環境の保全に関し必要と認めるときは、事業者その他の関係者に対して指導、助言又は勧告をすることができる。
(補助)
第27条 町は、良好な環境の保全に関し必要と認めるときは、その費用の一部を補助することができる。
第6章 雑則
(立入調査)
第28条 町長は、この条例の施行に関し、必要な限度において関係場所へ職員を立ち入らせて状況を調査させることができる。
2 前項の規定による調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町自然保護条例(昭和48年上屋久町条例第24号)又は屋久町水と緑のふるさと環境条例(平成7年屋久町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
指定区分 | 指定地域 | 保護の内容 | 所有者又は代表者指名 | 備考 |
動植物保護地区 | 屋久島永田字瀬戸ノ田3078番地8(前浜)及びその海域 | ウミガメ類及びウミガメ類の卵 | 屋久島町 屋久島漁業協同組合 | 昭和60年1月21日指定 |
屋久島町永田字渕越道下白地(いなか浜)及びその海域 | 屋久島町 屋久島漁業協同組合 | |||
屋久島町一湊字塩谷2289番地5並びに字矢筈山2291番地211、2291番地225(二ツ浜)及びその海域 | 屋久島町 屋久島電工株式会社 屋久島漁業協同組合 | |||
屋久島町宮之浦字十代野1280番地1(緑の回廊) | ビロー樹 | 屋久島町 | ||
屋久島町志戸子字下町133番地1(志戸子ガジュマル公園) | ガジュマル | 屋久島町 | ||
保存樹木 | 屋久島町永田、吉田、一湊、志戸子、宮之浦、楠川、小瀬田、口永良部島地区の町有地内 | ヤクシママルバサツキ リンゴツバキ シャリンバイ ヘゴ ヤクシマカンラン クワズイモ ハマユウ | 屋久島町 |