○屋久島総合自然公園条例施行規則

平成19年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島総合自然公園条例(平成19年屋久島町条例第127号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、屋久島総合自然公園(以下「総合公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第10条の規定により、総合公園の施設を利用しようとする者は、あらかじめ、屋久島総合自然公園利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条に規定する申請により利用の許可をしたときは、屋久島総合自然公園利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(利用許可事項の変更)

第4条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに、町長に申し出なければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 利用者は、施設の利用の許可の取消しをしようとするときは、直ちに、町長に申し出なければならない。

(入園手続)

第6条 町長は、条例第3条第5号に規定する施設の使用料を納付した者に対して、別に定める領収証書を交付する。

2 条例第12条に定める者のうち、町民については別に定める記録簿に必要事項を記入の上、入園しなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催する事業及び公益上特に必要と認めるとき 免除

(2) 町内の学校教育事業で利用するとき 免除

(3) 町内の社会教育団体がその事業推進のため利用するとき 100分の50の減額

(4) その他特に必要と認めるとき 100分の25の減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、屋久島総合自然公園使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して使用料の減免の当否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島総合自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年上屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島総合自然公園条例施行規則

平成19年10月1日 規則第91号

(平成25年3月15日施行)