○屋久島町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第92号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第5号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(放置自動車の判断基準)

第3条 町長は、条例第2条第6号に規定するその機能の全部又は一部を失った状態について、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 放置の意思

(2) 主要機能の状況

(3) 附属機能の状況

(4) 経済的価値

(5) 放置の状況

(調査記録書等)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により、職員に調査をさせたときは、放置自動車調査記録書(別記第1号様式)を作成するものとする。

2 条例第6条第2項の規定による警告は、警告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(撤去勧告)

第5条 条例第7条の規定による撤去の勧告は、撤去勧告書(別記第3号様式)により行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第8条の規定による撤去の命令は、撤去命令書(別記第4号様式)により行うものとする。

(移動までの期間等)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、14日間とする。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。

2 条例第9条第2項の規定による表示は、放置自動車の形状等、移動及び保管の日時、保管場所その他返還のため必要な事項を明記した表示板等を設置して行うものとする。

(廃物認定)

第8条 町長は、条例第10条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。

2 条例第10条第3項の規定による告示は、放置自動車の形状等、放置場所、廃物認定予定日その他必要な事項を告示して行うものとする。

(引取通知)

第9条 条例第12条の規定による通知は、引取通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(返還手続)

第10条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法によってその者が返還を受けるべき正当な権原のあることを証明するとともに、返還請求書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の返還請求書を受理したときは、返還日時を指定し、保管場所において返還するものとする。

(費用の請求)

第11条 条例第13条の規定による費用の請求は、費用請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(放置自動車廃物判定委員会)

第12条 条例第14条の規定による屋久島町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議等)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成13年屋久町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

別記

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

屋久島町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第92号

(令和元年5月1日施行)