○屋久島町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成19年10月1日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町環境基本条例(平成19年屋久島町条例第124号)及び屋久島町水と緑のふるさと環境条例(平成19年屋久島町条例第126号)の基本理念に基づき、屋久島町の環境美化の促進及び保持を図るため、町、町民等、事業者等及び所有者等が一体となって、放置自動車の発生を防止し、その適正な処理を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 町民等 町民、旅行者その他の滞在者をいう。

(3) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備、解体、検査、登録その他これらに類するものを業として行っている者及びこれらの者が構成する団体をいう。

(4) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(5) 放置 自動車が適正な権原に基づくことなく、相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(6) 放置自動車 自動車で、その機能の全部又は一部を失った状態で放置されているものをいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物の撤去、処分若しくは処理又はこれらのために必要な措置をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策等を策定し、これを実施する責務を負う。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、正当な理由なく他人又は自己の所有地に自動車を放置しないようにする等、放置自動車の発生を防止し、適正な処理に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないように啓発、回収その他の適切な措置を講じるように努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者等のうち、その占有又は管理する土地に放置自動車を集積する者は、生活環境及び自然景観を損なうことのないように努めなければならない。

(調査等)

第6条 町長は、町民等より放置自動車の通報があったときその他必要があると認めるときは、その内容を警察その他の関係機関に通報する等適切な措置を講じ、職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書を張り付けるものとする。

(撤去勧告)

第7条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するように勧告することができる。

(撤去命令)

第8条 町長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、放置自動車を撤去しない所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するように命じることができる。

(放置自動車の移動等)

第9条 町長は、放置自動車が、第6条第2項の規定により警告書を張り付けた日から起算して規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明の場合」という。)又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)であって、公共の場所の機能又は町民の快適な生活環境及び自然景観に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。

3 第1項の規定による放置自動車の移動又は保管による破損等については、故意又は重大な過失によるものを除き、町はその責めを負わない。

(廃物認定)

第10条 町長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は、第14条に規定する屋久島町放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

2 町長は、屋久島町放置自動車廃物判定委員会が定める判定基準により当該放置自動車を廃物として判断したときは、前項の規定にかかわらず、屋久島町放置自動車廃物判定委員会の判定を経ずに、廃物として認定することができる。

3 町長は、前2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(処分等)

第11条 町長は、前条の規定により放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(引取通知)

第12条 町長は、保管している放置自動車の所有者等の住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能になった場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るように通知するものとする。

(費用の請求)

第13条 町長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 町長は、第11条の規定による処分等をした後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し当該放置自動車の移動、保管、処分等に要した費用を請求することができる。

(放置自動車廃物判定委員会)

第14条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、屋久島町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 屋久島町環境審議会会長

(2) 屋久島町環境美化推進委員会会長

(3) 屋久島町区長連絡協議会会長

(4) 鹿児島県自然保護監視員

(5) 自動車に関する専門知識を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第8条の規定による命令に違反した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による罰則の適用を求めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年屋久町条例第58号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

屋久島町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成19年10月1日 条例第129号

(平成19年10月1日施行)