○屋久島町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額措置実施要綱

平成19年10月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策に基づく、離島等における生計困難者に対する訪問系・多機能系の介護サービスの利用者負担額の減額については、この要綱の定めるところによる。

(減額実施の申出)

第2条 社会福祉法人その他町長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、利用者負担額の減額を行う場合には、社会福祉法人等による利用者負担額減額申出書(別記第1号様式)により、事前にその旨を町長に申し出るものとする。

(減額対象サービス)

第3条 減額の対象となるサービスは、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(以下「減額対象サービス」という。)とする。

2 減額対象サービスは、自己負担割合が保険給付と同様のもの及び事業所が離島等地域にあるものに限るものとする。

(減額対象費用)

第4条 減額の対象となる費用は、介護費用に係る利用者自己負担額とする。

(減額の対象者)

第5条 減額の対象者は、生活保護受給世帯の者を除く住民税本人非課税の者とする。

(減額の範囲等)

第6条 事業所が離島等地域にある社会福祉法人等が提供する減額対象サービスとする。ただし、屋久島町社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(平成22年屋久島町告示第16号)の適用対象者は、対象としないものとする。

(利用者負担額減額認定証)

第7条 町長は、別記第2号様式による申請に基づき、減額の対象者に対して離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額認定証(別記第3号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証には、減額の程度を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は、原則として1年間とする。

(減額の割合)

第8条 減額の割合は、第4条による自己負担分経費の1パーセントとする。

(確認証の提示)

第9条 減額を受けようとする者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、社会福祉法人等は、確認証に記載されている減額の程度の減額を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置実施要綱(平成12年屋久町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年10月18日告示第104号)

この要綱は、平成30年10月18日から施行する。

(令和元年6月17日告示第69号)

この要綱は、令和元年6月17日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年4月21日告示第72号)

この要綱は、令和3年4月21日から施行し、改正後の屋久島町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額措置実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年6月16日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

別記

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屋久島町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額措置実施要綱

平成19年10月1日 告示第57号

(令和7年6月1日施行)