○屋久島町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年2月1日

告示第6号

(目的等)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づく認知症総合支援事業において実施する屋久島町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この事業は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断や早期対応等、本人やその家族の支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は屋久島町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、町長が適当と認める者に委託することができる。

(訪問支援対象者)

第4条 この要綱において、訪問支援対象者とは、町内に在宅で生活している40歳以上の者で、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人であって、次の各号のいずれかの基準に該当する者とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 診断されたが介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス若しくは介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(支援チームの配置と役割)

第5条 支援チームは、屋久島町地域包括支援センターに配置する。

2 支援チームは、複数の専門職が、認知症に係る専門的な知識や技能を有する医師の指導の下、家族の訴え等により訪問支援対象者及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

3 支援チームは、地域包括支援センター職員、保健師、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症サポート医、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師、認知症疾患医療センター職員及び介護事業者との連携を意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。

(認知症初期集中支援チーム員の構成)

第6条 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、医療保健福祉に関する国家資格(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員)を有する者(以下「医療保健福祉専門職」という。)2名以上及び専門医1名によって構成するものとする。

2 医療保健福祉専門職は、国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、当該研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

3 専門医は、次の各号のいずれかに該当する医師とする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定である医師

(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する医師(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

4 チーム員は、町長が委嘱又は任命し、業務を行う際は、屋久島町認知症初期集中支援チーム員証(別記様式)を携行しなければならない。

(チーム員の役割)

第7条 チーム員の役割は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 医療保健福祉専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うための訪問活動等を行う。

(2) 専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問支援対象者を訪問し相談に応需する。

(訪問する場合のチーム員数)

第8条 初回の観察・評価の訪問は、原則として医療系職員と介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問することとする。

2 観察・評価票の記入は、チーム員の保健師又は看護師が行うことが望ましいが、何らかの理由により対応ができない場合には、地域包括支援センター若しくは認知症疾患医療センター等より、チーム員以外の保健師又は看護師が訪問した上で行っても差し支えないものとする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第9条 支援チームの活動を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、屋久島町地域ケア会議要綱(平成22年屋久島町告示第13号)に基づく屋久島町地域ケア会議を兼ねるものとする。

3 検討委員会は、支援チームと地域の関係機関及び関係団体が一体的な活動を推進していくための調整を図るとともに、支援チームの活動状況について協議するものとする。

(支援チームの業務内容)

第10条 支援チームは、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 地域住民や関係機関及び関係団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行う等、各地域の実情に応じた取組を行う。

(2) 訪問支援対象者の把握については、支援チームが必ず地域包括支援センター及び認知症疾患医療センター経由で訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮し、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センター及び認知症疾患医療センターと情報共有を図るものとする。

(3) 本人のほか家族等のあらかじめ協力を得られる人が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集するとともに、信頼性及び妥当性の検証がされた包括的観察・評価を行う。

(4) 初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者やその家族の心理的サポートや助言等を行う。

(5) 初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。また、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課職員等の参加も依頼する。

(6) 医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨及び誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行う。なお、支援期間は、訪問支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6カ月とする。

(7) 初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、認知症疾患医療センター、地域包括支援センターの職員や担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引き継ぎを行うこととする。また、チーム員会議において、引き継ぎの2か月後にサービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。

(8) 訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類は、5年間保管しなければならない。

(守秘義務)

第11条 チーム員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び屋久島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年屋久島町条例第31号)の規定に従い、利用者及びその世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

(令和5年1月17日告示第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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屋久島町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年2月1日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)