○屋久島町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成30年2月1日
告示第7号
(目的等)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づく認知症総合支援事業において実施する屋久島町認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この事業は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、その容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(1) 認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス及び地域の支援機関の連携を図るための支援
(2) 認知症の人やその家族の相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)の設置
(3) 推進員を中心とした医療・介護等の連携強化及び地域における支援体制の確立
(4) その他必要と認める事業
(町の役割)
第3条 町は、推進員と屋久島町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成30年屋久島町告示第6号)において設置する認知症初期集中支援チームが効率的かつ有機的に連携できるよう調整を行い、定期的な情報交換を行うよう努めること。
2 町は、推進員及び関係機関が情報共有及び緊密な連携を図り、事業の円滑な実施ができるよう努めること。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。
(実施体制)
第5条 推進員は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とし、屋久島町地域包括支援センター等に配置する。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員の資格を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町が認めた者
2 推進員は、町長が委嘱又は任命する。
(推進員の業務内容等)
第6条 推進員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症の状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーター等、地域における関係者の連携を図るための取組
(2) 地域の実情に応じ、認知症の人とその家族に対する相談業務や支援体制を構築するための取組
(3) 業務の実施に関する企画及び調整
(4) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要と認める業務
(1) 病院や介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるために、認知症疾患医療センター等の専門医等が処遇困難事例に対しては事例検討を行い、個別支援を実施すること。
(2) 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム等が、相談員を配置し、当該事業所が有する知識・経験・人材を活用し、在宅で生活する認知症の人やその家族に対して効果的な介護方法等の専門的な相談支援等を行うこと。
(3) 町又は町が適当と認める者が、「認知症カフェ」等を開設することにより、認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図ること。
(4) 医療も介護も生活支援の一部であることを十分に意識し、医療と介護等が相互の役割や機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協同の重要性等を習得する認知症多職種協働研修を実施すること。
(守秘義務)
第7条 推進員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び屋久島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年屋久島町条例第31号)の規定に従い、利用者及びその世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和5年1月17日告示第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。